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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働保険徴収法施行規則からの質問です。)

労働保険徴収法施行規則における労務費算定方法の違い

このQ&Aのポイント
  • 労働保険徴収法施行規則には、立木の伐採と造林の事業における労務費の算定方法が異なっています。
  • 立木の伐採の事業では素材の材積を基に労務費を計算し、生産する素材1立方メートルに必要な労務費の額を賃金総額としています。
  • 一方、造林の事業では労基法の規定に基づき労働者の使用期間の総日数を乗じて賃金総額を算出しています。なぜ違いがあるのか、詳細な理由は労働保険徴収法施行規則に明記されていません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.1

伐木作業は日々行うものではないので作業員をその都度集めていたこと、通常日当ではなく「丸太○本あたりいくら」という出来高払いで報酬が支払われていたこと、急傾斜地と山裾の平坦地では丸太の単価に大きく差をつけていたこと等の理由によると考えます。

noname#179394
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。少し賢くなりました。

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