- ベストアンサー
介護(福祉)のことで質問します。
65歳未満の身体障がい者の方で生活保護を受けている人の例ですが、 介護サービス(ヘルパーなど)が必要な場合、 介護保険制度を利用するのか、自立支援制度を利用するのか、 どういうシステムになっているのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
65歳未満で生活保護を受けている世帯の方で、介護保険制度でいうところの特定疾患にあたる人でも、医療保険制度に加入していない場合は、介護保険法の対象にはなりません。 生活保護世帯の場合、障害者総合支援法でのヘルパー派遣等には、生活保護の費用が掛からない(介護保険の場合は、自己負担分が生活保護から支給される)ため、生活保護法の他法優先の考え方により、障害者総合支援法のサービスを利用することになります。 障害者総合支援法の対象にならない(本人の状態やサービスの内容とも)場合で、医療保険制度に加入せず、介護保険制度でいうところの特定疾患にあたる場合に限って、全額生活保護からの費用負担で介護サービス(介護保険と同内容のサービスです)を利用することができます。 医療保険制度に加入している生活保護世帯に関しては、障害者総合支援法の対象にならない(本人の状態やサービスの内容とも)場合、介護保険法のサービスを自己負担分を生活保護からの費用負担で介護サービスを利用することができます。 したがってお尋ねの場合は、ヘルパーに関しては障害者総合支援法に基づく居宅介護等を利用することになると思います(上記のように複雑に条件が定められているため、サービス内容によって制度上利用できるものが違います)。
お礼
sigeo-i 様 詳しく、そしてわかりやすい回答をどうもありがとうございました。