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障害者認定および保険について(事故)
こんにちは。とても困っているので、どなたかお知恵を貸してください。 父親が事故を起こしました。運転者は本人、同乗者は長男(私から見ると弟に当たります)、運転中にモノに正面からぶつかり車は大破。 弟は外傷があるものの一日で退院しました。父親は脊髄を損傷し(内臓出血もあり)、現在「意識ははっきりしている」「話そうとする意思があり、口を動かすが言葉が出ない」「手足(首から下)がほぼ動かせない」という状態です。 医師からは「一生このままの状態かもしれない。車椅子に乗れるようになるかもしれない。現時点ではなんともいえない」といわれています。 そこで、以下について教えてください。 ・もし一生このままとなる場合、「障害者認定」はどのような基準で行われるのでしょうか。 ・障害および死亡の保険に入っていますが、今回のようなケースはどのような扱いになるのでしょうか。 どうぞ宜しくお願いします。
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たいへんお困りのことと思います。 今後のリハビリに期待すべきところではありますが、申請による身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付と、裁定請求による障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金のいずれか)の受給が考えられます。 身体障害者手帳については、障害の種類毎に1~7級の等級があり、身体障害認定基準および身体障害認定要領に沿って認定されます。 7級は肢体不自由のみにありますが、7級相当の障害が1つだけしかない場合には、手帳の交付対象とはなりません。 7級相当の障害を2つ以上持ったときに初めて6級となりますが、1~6級のいずれかにならないと手帳は交付されません。 手帳の交付を受けることが障害者施策を利用するための大前提となりますから、言い替えますと、7級相当の障害では施策を利用することはできません。 また、障害の種類によっては、特定の級が存在しない場合があります。 たとえば、聴覚障害ですと1級が存在しないのですが、障害の重さを数値に置き換えたものが、最も重い聴覚障害であっても「1級に必要な数値(障害の種類にかかわらず同一)」を満たさないためです。 なお、複数の種類の障害を持つ場合は、障害の種類毎に数値に置き換えた結果を合算し、総合的な障害等級を決めます(例:2級+2級で総合1級にする)。 言い替えますと、複数の種類の障害を持つことが明らかな場合には、できるだけ数多くの障害をピックアップしていって総合的な障害等級を上げたほうが有利である、ということが言えます。 質問者さんのお父様の場合には、肢体不自由のほか音声・言語障害も考えられますから、そういった方向性を検討したほうが良いかもしれません。 身体障害者手帳の交付は、「症状固定」といって、症状がある程度まで落ち着いた状態になることが必要です(概ね、発症後6か月。但し、「6か月」に縛られる性質のものではありません。)。 身体障害者福祉法指定医、といって、手帳の交付に必要な医師診断書(様式が決まっていて、市区町村の障害福祉担当課で入手します。)を書ける医師と受診しなければならない診療科が決まっていますから(リストも担当課にあります。)、その点にも注意が必要です。 たとえば、肢体不自由であれば指定医である整形外科医に、音声・言語障害であれば指定医である耳鼻咽喉科医に‥‥といった感じです。 そのほか、65歳以上の場合の障害者施策は、介護保険制度の利用が優先されてしまいますので、該当する場合には、介護保険制度における要介護認定を受ける必要も別に生じます。 この点にも十分な注意が必要です。 (車椅子など、通常ならば障害者施策で支給・貸与されるものでも、65歳以上では介護保険制度の利用がまず優先されることになります。) 障害年金のほうは、非常に複雑です。 障害の状態が年金を受給できる程度以上でなければならない、ということはもちろん、初診後1年6か月を経ないと裁定請求(障害年金の受給を請求すること)ができないほか、初診日以前にどれだけきちんと年金保険料(国民年金、厚生年金保険のどちらとも)を支払ってきたか、ということも問われます(一定以上の納付実績が必要)。 また、初診日のときに加入していた公的年金制度の種別(国民年金か厚生年金保険か、あるいは共済組合[公務員共済など]か、ということ)によって、受給できる障害年金の種類(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金)も金額も違ってきてしまいます。 なお、障害認定基準は、身体障害者手帳における基準とは全く別物で、国民年金・厚生年金保険身体障害認定基準に基づいており、かつ、非常に複雑な内容になっています。 必要とされる診断書などについても、手帳とは全く別です。最寄りの社会保険事務所にお尋ねになって下さい。 民間の生命保険会社・損害保険会社による保険給付は、その会社の約款の定めによります。 そのため、こちらについては、「これ」といった一定の回答はいたしかねます。生命保険会社等に詳細をお尋ね下さい。 そのほか、自賠責保険による給付もあると思います。 この場合、障害年金や生命保険給付・損害保険給付などとの間で相互に支給額を調整する、ということが行なわれる場合もあります。 こちらについては、紙数がありませんので、ご面倒でもご自分でお調べになっていただけますと幸いです。 総合病院であれば、たいていは医療福祉相談室などがあります(病院の総合受付窓口などで存在をお尋ね下さい。)。 そちらには、社会福祉士国家資格などを持つケースワーカー(ソーシャルワーカー、相談員などとも呼ばれます。)がおり、上述したようなことに関して、さらに詳細にサポートして下さることと思いますので、市区町村の担当窓口などへの相談と併せて、ぜひ活用なさって下さい。 お父様のご快復をお祈りいたします。お大事に。
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- er1ch1n
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身体障害者手帳というものが,手続きにより交付されると思います。色々な援護を受けるには必要になるのではないかと… 障害区分は肢体不自由,聴覚,視覚など部位により違いがあり,1級~7級まで設けられていますが,肢体不自由にだけ設けられている7級障害が1つのみでは,手帳は交付されないらしいです。1・2級が重度,3・4級が中度,5・6級が軽度障害者と言われています。 看護師等かドクターにまず相談してみてはいかがですか?
お礼
ありがとうございました。大変助かりました。
お礼
とてもご丁寧な回答、ありがとうございました。 とりあえず、こちらの回答を以ってクローズさせて頂きます。 どうもありがとうございましたm(_ _)m