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交通事故での頭痛は障害認定になる?
5月30日に交通事故で頚椎捻挫になりました。私の過失はゼロです。約二ヶ月経過した今、首の重苦しさ、痛み、手足のしびれにてリハビリをうけています。深刻なのは治療中だった頭痛が事故翌日から酷くなり、整形外科の他に頭痛外来に業務労災扱いで通院しています。検査では首の骨の変形によるヘルニアもあるそうで事故のダメージで痺れ等が出ると言われました。このままでは頭痛と痺れと首の痛みの症状は残りそうです。この状態で障害認定は申請できないのでしょうか?すみませんどなたか詳しい方教えてください。
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事故のお見舞い申し上げます。 (余談ですが、私も2年前の5月30日に事故に遭いました。不思議な縁ですね) ・傷害認定=後遺障害の認定と解釈して宜しいでしょうか? 後遺障害の認定は6ヶ月以上(実通院日数120日以上)を経過した場合、申請出来ます。 ※6ヶ月を待たずに申請は可能だったと思いますが認定される可能性は低いです。 頚椎捻挫の場合、レントゲンなどの画像所見(他覚所見)に症状を示すものがあり、神経系に頑固な症状が残った場合「12等級13号」に該当します。 http://www.jiko110.com/contents/gaisyou/kouishougaitoukyuu/index.php?pid=3004
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- sj_tomo
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どの程度の交通事故が発生して、どういう診断名がついているのかが分かりませんので、確定的なことは書けませんが、2ヶ月目ということは整形外科的にいうと亜急性期に当たり、症状が改善される可能性があります。 手・足のしびれも一過性のものもあり、不可逆性のものもありますが、頭痛にしてもしびれにしても、発症のの原因が問題なのであって、頭痛だからだめだとか、画像に移らなければだめだとか、そういうことはありません。 主治医に、事故に起因する「他覚所見・神経学的異常所見」があるかどうか確認してください。 それがない場合は、なかなか困難です。 打撲・捻挫型の怪我ならば、症状固定は6ヶ月頃と考えて良いでしょう。(症状固定とは、本来労災保険から発生した法律用語で、労災は150日となっています。主治医が説明する症状固定とは別物です。) 2ヶ月程度の通院期間で後遺障害が認定された例は見たことはありません。
- n-426hemi
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No.2です。 >確認なのですが頭痛は事故前では完治に向かって投薬も減ってきていました。事故があった直後から酷くなり頭痛外来で治療を続けていますが漫然と痛みが続いています。事故前に治療があったとしても障害認定はできると考えてよいのですね? ・認定の申請自体は可能ですが、事故前からの症状がある場合は、事故との因果関係を問われます。 相手保険会社も病院より定期的に診断書を取り寄せているので治療内容は把握していると思います。 まずはこの点を治療を受けている医師に確認してみて下さい。 医師が事故に起因するものと判断(認識)し治療しているのであれば、 症状の悪化が事故の影響であると言えるので、 症状が残った場合(症状固定)に後遺障害の申請が可能(頭痛も含めて)となります。
- unjyama
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障害認定ですか・・・。 正直、難しいのではないでしょうか? この頭痛によって、労働に明らかに支障がでており業務を減らしてもらっているとか、部署をかえてもらっているなどの影響が出ていれば、まだ少しは可能性があるのかもしれませんが・・・。 障害認定には、医師が記入する書類が必要ですよね? 受診されている担当医(この場合は脳外科医ですかね)にご相談されてみてはどうですか? ただし、症状が出てからしばらく経たないと、(症状は長期に渡って続くと判断されるまで数ヶ月くらい)申請は出来ないのではないかと思います。脳卒中で半身麻痺になった方も、3ヶ月から6ヶ月経たないと申請できませんでしたよ。 確実な情報ではないので間違ってたらすみません。
補足
ありがとうございます。こんなに大変とは思いませんでした。確認なのですが頭痛は事故前では完治に向かって投薬も減ってきていました。事故があった直後から酷くなり頭痛外来で治療を続けていますが漫然と痛みが続いています。事故前に治療があったとしても障害認定はできると考えてよいのですね?。