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医療用かつら、後遺障害について

交通事故で外傷性頚椎椎間板ヘルニアによる脊髄損傷にて、後方より脊柱管拡大手術をやります。 髪の毛を全部剃らなければならず、医療用カツラの購入を予定しています。 相手側に請求することは可能でしょうか? 今回、手術して、リハビリ期間を終えたら症状固定が控えています。一度傷ついた脊髄は元に戻らないから、後遺障害を申請しようと思っています。 いまいち等級表をみてもわかりません。 何級に当てはまるのでしょうか?

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回答No.1

 脊髄損傷で後遺傷害になる様なお怪我お見舞申し上げます。さてご質問のカツラに付いてですが、自賠責保険では次の様に決めています。「手術のために剃髪した被害者が、カツラを購入した場合、その代金を認定する。ただし、剃髪が部分的であるときは、外貌が著しく損なわれたか否かを基準として、個々に認定する。」となっておりますので、自賠責保険を補填する任意保険でも当然認定されるべきです。  脊髄損傷による後遺傷害に付いてですが、症状固定時の状態が解りませんので、此処で無責任に回答するのは大変ご迷惑をお掛けする事になりますので。  「脊髄損傷による傷害」の認定基準を記載して見ますので参考にして下さい。 第1級3号・生命維持に必要な身の回り処理の動作について、常に他人の介護を要するもの。 第2級3号・生命維持に必要な身の回りの動作について、随時介護を要するもの。 第3級3号・生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、終身にわたりおよそ労働に服することができないもの。 第5級2号・麻痺その他の著しい脊髄症状のため、独力では一般平均人の4分の1程度の労働能力しか残されていないもの。 第7級4号・明らかな脊髄損傷のため、独力では一般平均人の2分の1の労働能力しか残されていないもの。 第9号10号・一般的労働能力はあるが、明らかな脊髄症状が残存し、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの。 第12号12級・労働能力には通常差し支えないが医学的に証明しうる脊髄損傷を残すもの。  脊髄損傷に関しては、以上のように決められています。審査は調査事務所の後遺障害の担当者と顧問医の医師が慎重に審査します。

kaguyahime612
質問者

お礼

akaginosuso様 ご丁寧なわかりやすい回答、ありがとうございます。 入院後の検査により、頭を剃らず前方固定術という、自分の骨盤を取り、移植して固定する方法となりカツラはいらなくなりそうです。 後遺障害に関して、自分の症状が何に当てはまるのか、被害者請求をするつもりなので、知りたくて質問しました。 今回の事故と頚椎椎間板ヘルニアの因果関係など、もめる事になるであろうと、相手側の言い分もあり、アドバイスをお願いいたします。

その他の回答 (2)

回答No.3

 この難しい手術が無事に成功された事をお喜び申し上げます、本当に良かったですね。・・・・・今回の事故は相手の過失が100%であり、相手の任意保険会社が一括払いをしているのですよね。?・・・・・何故、休業損害が2ヶ月分しか支払われないのでしょうか。?・・・・・後遺障害に付いては相手の保険会社が申請するのに支障が有るのなら被害者請求でも良いでしょう。結果は調査事務所の判断ですが申請して見る価値は有ると思います。

kaguyahime612
質問者

お礼

ありがとうございます。やってみたいと思います。 休業補償について、こちらから何度も何度も言って やっと1ヶ月分。またしばらくして何度も言って1か月分といった状況です。あまりの対応の悪さに呆れて、専門家に依頼するのも手かなと思い始めています。 治療費に関して、入院・手術に関しては、一括で、通院に関しては、病院の都合により、健康保険の立替にしております。 相手側が言うには、頚椎椎間板ヘルニアが事故により出来たかということが、ありますからねえと言ってきたりはしています。どう対処したらいいのかわかりません。

回答No.2

 前方固定術は腸骨の一部を取って脛骨が狭窄した場合などに行いますが、以前は大変難しい手術であったんですが、今はかなり頻繁に行われていると親しい整形外科医から聞いております。大変な金額が掛かるでしょうが相手が居るとのことでご自分の負担は無いのでしょう。固定後の状態で後遺障害であるかどうかの判断を調査事務所がする事になるでしょう。因果関係に付いては此処で判断出来ませんが、被害者請求なら調査事務所の判断ですので相手ともめることは無いでしょう。

kaguyahime612
質問者

お礼

akaginosuso様 いつも詳しい回答 ありがとうございます。 お礼が遅くなり、恐縮です。 昨日、退院となりまして、帰ってまいりました。 やはり、腸骨を取り、金属プレートをいれ6本のネジで固定されたと説明されました。 右手に痺れ、痛みは残っていますが、術後物が飲み込みづらいのと、腸骨が痛む方が苦になったりしています。 現在事故から、6ヶ月を迎えようとしていて、休業補償が、2か月分しか支払いが無いため、後遺障害を被害者請求しようと考えたのですが、この考えは専門家から見て、どうでしょうか? またアドバイスお願いします。 ちなみに10:0なので、いろいろ面倒だと言われることが多いのですが・・・。

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