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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自動車事故、同乗者に対する過失に付いて教えて下さい)

自動車事故、同乗者に対する過失について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 自動車事故の同乗者に過失割合が付くことはありますか?誰か教えてください。
  • 知人との自動車事故で同乗者として乗っていた際に、過失割合が関係してくるのでしょうか?
  • 自動車事故で同乗者が関与していない場合、過失割合は発生するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>自動車事故の同乗者の方で過失割合が付く事などあるのでしょうか? あります。 同乗者が、運転中の運転手に、缶コーヒーを渡し、運転手が一時わき見運転して、事故を起こした。 同乗者が、運転中の運転手に、ナビに付いているTV操作を依頼し、運転手が一時わき見運転して、事故を起こした。 つまり、運転に支障がある行為を行った場合は「過失責任」を問われます。 飲酒運転・酒帯び運転だと、運転手と同じ過失を問われますね。 まぁ、損害保険会社は「1円でも払いたくない」のが本音です。 昨年も「多くの未払い保険が社会問題化」しましたよね。 私も、年末年始に事故被害(相手が100%過失。加害者・警察も認めている)に遭いました。 正月三が日が終わった日に、「三井住友火災海上保険が対応します」と連絡が届いただけ。 その後未だに、三井住友火災海上保険から何の連絡もありません。 既に、ディーラーからの修理見積もりは(4日に)保険屋に提出済みなんですがね。 ネットで見ると、三井住友火災海上保険は素晴らしい対応らしいです。^^; この保険会社は年中無休24時間営業はしていませんから、時間が必要との事。 全部門が、週休二日制+9時から17時まで仕事。残業はしない。 事故発生がお正月休み中ですから、三井住友火災海上保険社員も長期休暇に入っているのでしよう。 そろそろ2月。まもなく休暇が終わり、担当者は仕事始めをする頃でしようかね? 恐るべし!殿様商売・三井住友火災海上保険! 保険会社は、通販だろうが店舗型だろうが「本質は同じ」です。 今回の質問者さまの場合、加害者である運転手自身の対応に疑問を感じますね。 責任逃れをしている!としか、見えません。

ARC-EN-CIEL
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大変役立ちました。当方としては普通に座って頂けですので大丈夫だと確信できました。寝ていた時もありますし、後ろの席の方も見てくださっていますので少し安心しました。 加害者の運転手ですが責任逃れして、誤りにも来ないと思ったらいきなり弁護士が介入してきて、この件は弁護士の方で引き受けますので加害者とは一切の連絡と取らないでください。取った場合は法的処置に出ますと言われました。 大変ひどい話だと思いますが、人それぞれ性格がありますので何とも言えませんが、普通に考えれば誠意も無く、ひどい話だなと思っております。 回答ありがとうございました。また機会がありましたらよろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

おそらく運転者の保険加入は通販ではありませんか? 通販は結構ドライで事務的なのでしょうね。 ごたごたするようなケースになる予測を想定すれば、事務的・法的に弁護士に丸投げ対応なのでしょうね。 過失相殺の問題ではないと思います。賠償も感情移入することなく事務的に処理したいのでしょう。 だらだら通院は排除すべきことではありますがね。

ARC-EN-CIEL
質問者

補足

回答ありがとうございます。運転者の保険会社は東京海上日動で通販の保険ではありません。ごだごだするようなケースですか・・・ 事故の経験がありませんので何とも言えませんが弁護士に丸投げの対応が事務所的には楽だったのかもしれませんね。

noname#131542
noname#131542
回答No.1

予測ですが、同乗者が運転者の運転妨害等すれば保険会社はそこを突っ込んでくるでしょうね

ARC-EN-CIEL
質問者

補足

回答ありがとうございます。運転妨害すれば過失が出ると言われても納得いきますが、当方助手席に座っていただけでした。この様な場合ではどうでしょうか?法律は難しいので何とも言えませんが・・・

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