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「心身障害手帳」について教えてください。
現在32才ですが、うつ病のため、就労ができそうにないので、「障害年金」を申請することにしました。現在すでに、「精神障害者保健福祉手帳3級」は、交付されています。ただ、17才の時に、交通事故に遭い、頭部外傷を負い、生死を彷徨いました。しかし、幸い、麻痺や手足の切断などといった後遺症は残りませんでしたが、「脳を損傷したために、うつ病になった可能性も考えられる」というのが、主治医の意見です。その為、「障害年金」を申請するに当たって、「心身障害手帳」があれば、スムーズに申請できるのではないか、ということなのですが、その、「心身障害手帳」について、教えてください。
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「心身障害手帳」などというものはありませんよ。 仮に自治体独自のものであったとしても、身体障害者施策は国の「身体障害者手帳」(都道府県・政令市単位で発行)によるため、「身体障害者手帳」こそを考えなければなりません。 知的障害児・者を対象とする「療育手帳」は、法律で定められたものではありません。 国の通知(注:法的根拠が何らありません)による制度の1つに過ぎないため、都道府県・政令市ごとに独自の基準が作られ、それによって交付が決まります。 したがって、認定基準もそれぞれ異なりますし、障害等級の区分(いくつの等級に分かれているか、ということ)や等級の呼び方も、全くまちまちです。 このため、こちらは、質問者さんの場合には、身体障害者手帳の取得以上にきわめて厳しい、とお考え下さい(まず無理です)。 さて。 いちばん肝心なことなのですが、障害年金の受給にあたっては、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の所持の有無は、全く関係しません。 これは、障害年金における障害認定基準が、手帳のそれとは全く異なるためです。 ですから、ある意味で、お医者さんが「身体障害の手帳を取ったほうが良い」とおっしゃっているのは誤りです。 率直に申しあげて、実際に障害年金の受給手続を進めてゆく上では、手帳の有無や内容はさほど重要視されていませんし、手帳があるからスムーズに事が運ぶ、ということもありません。 精神障害に限っては、おおむね精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級とが一致します。 とはいえ、保険料納付要件(初診日前に未納がないことなど、の要件)などを満たさなければ、受給する権利は発生しません。 もちろん、手帳を持っているから自動的に年金の受給権が発生する、ということもありません。 なお、3級(手帳の級ではなく、障害年金の級のこと。以下同じ。)は障害厚生年金にしかないため、初診日が厚生年金保険被保険者期間中でなかった場合は、1級・2級しかない障害基礎年金を考えるしかありません。 その場合、障害の程度が3級相当だとすると、1円も障害年金はもらえません。これは、障害の程度が1級・2級に該当しないため、障害基礎年金さえ出ないからです。ここには十分留意する必要があります。
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- elizabeth
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「心身障害手帳」って、お住まいの自治体独自のものですか? うちの周りにはないようです。なので、一般論を。 質問者さまは精神の手帳をお持ちとのこと。 あとは、「身体障害手帳」と知的障害者の「療育手帳」があります。 脳の障害により、記憶力や意思決定能力、 性格などに問題が出て生活に支障を来たす場合、 「高次脳機能障害」の場合があります。 ただ、この障害だと分っても、身体に不自由がないと 身体障害手帳がとれないし、療育手帳もなかなか基準を 満たさない場合があります。 今、まさに障害福祉の課題になっているところです。 もういちどよくお医者さんとお話して、 どういう部分がどの障害にあたるのか、 精神の医師で判断がつかなければ何科にかかればいいか、 お確かめになった方がいいと思います。 年金は独自の様式の診断書を提出するので、 手帳の有無を問わず受給できますが、 精神の手帳より身体・療育手帳の方がメリットがあります。 取得が可能なら、とった方がいいと思います。
お礼
とても親切に説明していただいて、わかりやすく、ありがとうございます。自分は、福祉系の大学の通信課程を修了したのですが、講義を受けるのではなく、自宅で、教科書や、必要に応じて、図書館で「多分、この本ならば、わかるのではないか」という本を借りて勉強したので、あまり深く追求して勉強することができませんでした。手帳が3種類しかないことを知っていたので、おかしいな、とは思っていたんですけど・・・。「知らないうちに、新しい手帳制度ができたのかな?」とか、制度の利用方法(申請方法)が、よくわかりませんでした。 また、社会保険の教科に関しては、特に苦手で、障害年金の受給の仕方・障害のある場合の制度の利用方法などは、わからなかったので、本当に感謝しています。 この8年間は、就労することができない状態が続いていますが、初診したきっかけは、職場の過激なイジメによる、自殺願望などだったので、厚生年金をまだ払っていた時でした。初診からも、さらに、2年間、厚生年金保険被保険者だったので、年金の受給権が発生することを、ちょっと期待してみたいと思います。 自分に収入がない上に、母(うちは父がいません)も、まもなく、定年退職なので、そうすると、全く、といってもいいほど(母は、我が家ががまだ、自営業を行っていた時代、当時はまだ婚姻中であった父が、「国民年金を払っている」、と言うのを信じていたのに、実際は、払っていなかったため、年金受給権を獲得する、最低限の25年間には程遠く満たしていないので)収入がなくなってしまうので、たちまち生活に困窮することになります。だから、自分に障害年金の受給権が発生しても、二人、生活していくには足りないと思いますが、一筋の灯みたいなのがあるので、受給権が発生することを祈っています。 話が重くなってしまいましたが、この度は、要所要所を捉えた助言を、本当にありがとうございました。