• 締切済み

障害者認定について

お聞きしたいのですが、私の知人が4,5年前に自転車で車にはねられ、頭部を強打し意識不明の重体となったそうです。その後意識は回復したようですが左眼の視力が0.1まで下がり(右目は2.0)、目の奥のほうの神経が損傷し頭部切開手術をしないと完治しないと言われそのままの状態で生活しています。その視力低下はメガネやコンタクトでは補えないそうで片目がほぼ見えない状態で生活しています。色々医者に通ったりしたそうですが元に戻すためには頭部を開き手術するしかないようです。そういう場合は身体障害者認定(内容も詳しくわかりませんが)というものは適用されるのでしょうか?詳しい方おられたらお手数ですがお教えください。

みんなの回答

  • nak001
  • ベストアンサー率78% (22/28)
回答No.3

私自身、障害者で福祉事務所に勤めている者として回答します。 一般に身体障害者認定とは、身体障害者福祉法上の事です。 身体障害者福祉法別表により、視覚障害は、 1 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの 2 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの 3 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの 4 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの となっており、両目で判断されます。よって、片目が正常であれば、身体障害者福祉法上の障害者と認定されません。 もっとも、交通事故との事ですので、自賠責保険上の後遺障害等級は第10級(片目0.1以下)461万円、9級(片目0.06以下)616万、8級(片目失明)819万円に該当し自賠責保険が受けとれる可能性があります(受けている可能性大)。 また、加害者に対し後遺症及び医療費の請求する事も可能です。 さらに、本人が生命保険等に当時加入していれば、後遺症として保険金が受け取れる事が多いです。

CAT320L
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

身障手帳の基準は下のご回答者様の仰るとおりです。 一度確認のため、かかりつけの眼科医に身体障害者手帳の等級が出る状態かどうかを一度お尋ねになったほうが良いと思います。 身障手帳の等級に該当されるようでしたら「自立支援医療」(旧更生医療)で障害の軽減する為の医療を受けることができます。 ただし、自立支援医療は所得制限があります。

CAT320L
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • aries-nao
  • ベストアンサー率53% (41/77)
回答No.1

視覚障害にあたるのですが認定の基準としては 1級 両眼の視力の和が0.01以下のもの 2級 1 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの    2 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について           視能率による損失率が95%以上のもの 3級 1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの    2 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について           視能率による損失率が90%以上のもの 4級 1 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの    2 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの 5級 1 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの    2 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの 6級 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、    両眼の視力の和が0.2を超えるもの と定められています。 視覚障害の認定の難しい点なのですが、認定基準を見ていただければご承知の通り 右目の視力が2.0ということですので、認定は難しいかも知れません。 また、認定を受けるには症状が固定?されていることが条件みたいなところもあって 実際に父は脳内出血で半身不随になりましたが、リハビリでどこまで回復するか不明でしたので ある程度障害の状態が固定するまで認定の申請さえ出来ませんでした。 また、手術を受けることで回復が見込めると診断を受けてしまうと…難しい問題ですね。 視覚障害の認定には矛盾点が多いんですが、申請するにしても医師の診断書が必用になりますので 「この場合は認定が受けられますか?」と医師に聞くのが一番良いです。 全然お役に立てませんでしたが、参考になれば幸いです。

CAT320L
質問者

お礼

良く分かりました。ご返事ありがとうございました。

関連するQ&A