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交通事故の賠償金などについて教えて下さい

私の弟(25歳)が先日、交通事故起こしました。 台風の日にスピードをかなり出してたようです。 他の車は巻き込まなかったのは幸いですが、、、 弟が運転していて、同乗者(友達)が2名いました。 弟は未だ、意識不明で、かなり重体です。 他、2名は、たいしたことはありませんでしたが、後々、 親と一緒に、治療費などを請求しにきまして、すぐ払わなければ、訴えると言っています。 ですが、弟は払える状態ではありません。 家族が払え!と言っていますが、払う義務はあるんでしょうか? また、運転手がすべて治療費を払うのでしょうか? 責任的には、どのようになるのでしょうか? 教えて下さい。お願いいたします。

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noname#10926
noname#10926
回答No.3

>払う義務はあるんでしょうか? 義務はありませんが、道義的責任があるかもしれません。 >運転手がすべて治療費を払うのでしょうか? 一般的にはその通りです。 >責任的には、どのようになるのでしょうか? 刑事的にも他人を怪我させたので罰金や懲役があります。 民事的には治療費の他、慰謝料、休業損害などの賠償責任があります。 同乗者でも自賠責に請求できます。 請求は被害者からもできます。(被害者請求) ポイント 好意同乗により減額の可能性があります。 減額される場合は危険を承知していた場合や危険を増幅させるような行為があった場合、同乗者が運行供用者の場合です。 他、2名は治療が終わったのでしょうか? 終わっていなく請求されているのでしたら自賠責の証明書をコピーして渡し、被害者請求して貰いましょう。

mayumayu0612
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#40123
noname#40123
回答No.2

この場合、運転者はあなたの弟で、他は搭乗者という扱いになります。 それで運転者は、その自動車の運行・管理に対して責任があります。 それで、搭乗者に対しての責任が発生しますので、傷害を負っているのであれば、 その治療費用等については、運転者が負わなければいけません。 そのための、自動車任意保険には「搭乗者傷害特約」というのがあります。 ですから、傷害を負った同乗者に対しての傷害の治療費の請求は、運転者にいきますので。 処罰についても、やはり運転者に対して行われます。 弁護士河原崎弘・法律事務所「弁護士の交通事故対処法」 7.自動車の保有者の責任 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2kouj.html

mayumayu0612
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にいたします

回答No.1

任意保険は加入して無かったんですか、加入してれば搭乗者保険で払えますよね、自賠責で運転者は出ないけど他人だから対人で出るんじゃないかな、それにしても貴女が払う義務はないよ、本人が復帰してからの話しでよ。

mayumayu0612
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。 がんばります

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