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不払いの担保
ソフトウェアの開発をやっているものです。受託開発を行ない納品したにも関わらず、何度催促しても取引先が支払ってくれません。 そこで、受託開発用に相手方から借用した機器が手元にあるので、それを担保にできないものかと考えております。(開発費>機器価格ですが) つまり、未払い分を払ってくれたら機器を返却するということです。このような行為は、何か問題がありますでしょうか。 アドバイス、宜しくお願い致します。
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- akak71
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回答No.2
平穏に占有しているのだから合法。相手から請求したときは、支払したら返却すると言うことまでは、合法。 ただし、留置権がないから、裁判所の判決、命令があれば返却しなければならない。同時履行の抗弁を主張できない。 留置権があれば、裁判になっても同時履行の抗弁が主張できる。
noname#79340
回答No.1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%99%E7%BD%AE%E6%A8%A9 たぶんだめだと思います。 留置権の成立要件を満たしていないと思われます。
質問者
お礼
ありがとうございます。リンク先、よく読んでみます。
お礼
ありがとうございます。実行するかどうか、よく検討してみます。