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再・突然の返還請求

少し前まで自営業を営んでました。 最近、就職したのですが、以前取引をしていた会社から 2年前のお金を返せと連絡があり、思い出したのですが、 以前商品とソフトウェアを納品する契約を交わし、数点の商品を納品したのですが 納品先の会社から担当社員が退職したのでソフトウェアの納品を一時ストップの命を 受け保留状態だったのを思い出したのですが、このお金は返還しないといけないのでしょうか? 正直お金は一度仕入先に送金したのですが保留の命の時点で私に返金され私が預かる形になっていたのですが、そのまま取引先からの再度納品の命も返還の命もないまま 忘れていたのですが、正直一部使い込んでしまってすぐに返せと言われても時間が無くて返すあてがないのですが、相手は今月中に全額返還しろと言ってきて返済が出来なければ詐欺で訴えると言ってます。 どうしたらよいのでしょうか? 再就職したばかりなので本日社長宅に行って話してみましたが 分割でお願いしようとしたところ、今月中に返還しろの一点張りで挙句に詐欺罪で訴えるだの実刑を受けたら娘が結婚するときに父親の前科なんか調べられるぞなどと脅されました。

みんなの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.4

とのかく一部でも相手に返しましょう。 一部でも相手がそれを受け入れたら つまり受け取ってくれたら、残金については 後でもめた場合に「一部返済を認めた」ということで もしかすると「借金」と認定される可能性があります。 何度も書きますが、「預かり金」と「借金」は全く別物です。 借金なら詐欺と認定されません。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

もう解決しましたか? この案件は、金銭の貸借ではなく「預かり金」ですから 催告を受けたら直ちに返済しないと、確かに詐欺になります。 借りた場合と預かった場合は全く性質が異なります。 何が何でも工面して返済しましょう。 下手すると警察が来ますよ。 訴えた方の経験者です。

cool_hi
質問者

補足

回答ありがとうございます。 今、お金を工面してるところです。 ところで質問ですが返す意思があり、期限は今月中ですが今月中に3分の2は返せそうなのですが残りもできるだけ早く返したいと思います。 それでも相手が訴えたら詐欺になりますか?

  • X-trail_00
  • ベストアンサー率30% (438/1430)
回答No.2

逆に脅迫で訴えルことも出来ます。 詐欺罪は相手が訴えても、おそらく立件できないでしょう。 あなたが分割で返す意思があれば・・・。 金額が大きいのであれば、弁護士に相談しましょう。 お金自体は、そのときの契約がどうなっているかわかりませんが 通常であれば差額分は返金するべきだと思います。

回答No.1

まず「仕入れ」ですか?「納品」ですか? >納品先の会社から >仕入先に送金したのですが 契約書は担当社員個人ですか?そんなわけないですよね?対会社としての契約ですよね?

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