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有給休暇の一斉付与と案分付与

毎年4/1に有休の一斉付与をしています。 1年目に限り、入社が後期になるほど2年目までの期間が短くなるので 4月入社-10日・・・12月入社-7日、2月入社-4日・・・ というように案分して付与しているのですが これは法的に問題あるのでしょうか。 また、1年目分の消滅について 例)2010/10月入社 ⇒ 2012/3/31で消滅 これはまずいですよね? 2012/9月までは消滅してはいけないという認識でよいのでしょうか。 一斉付与している会社さんで、 うまいこと管理してますよ、という方がいらっしゃったら、 そんなお知恵も拝借したいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
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回答No.2

4月1日基準ですと、年度の前半(4/1-9/30)に入社した人(フルタイム)には、半年経過時までに10日与えてますでしょうか? その上で、来る4/1に前年度の後半に入った人(10日)、前半入社した人は勤続1年半として11日与えることになります。按分付与は認められません。 1度目の付与が時効で消滅するのは、付与日から2年です。 2010/10/1入社 2011/4/1付与10日 2013/3/31満了消滅 となります。コンプライアンス、是正しましょう。

回答No.1

有給休暇の付与の仕方は下記のとおりです。 ご質問の場合、中途入社の社員が6月をこえるときに一時的に不足が発生します。(12月入社ならば6月に10日間にならないといけない) これは違法です。 従って、4月1日の一斉付与をする場合は、全員に最低10日とするか、年2回で4月と9月に分けて一斉付与をするとかして、一時的にでも不足が出ないような配慮が必要です。 法律よりも有利な条件はもちろん違法ではありませんから、それ以上の精度にするのは自由です。 -------------------------------------------------- 発生日は入社日から起算するが、社員数が多いなど事務の煩雑をさけるため年1回の基準日を設けて一斉に付与してもよい。しかし、入社日の違いによって一時的にでも法の定める休暇の基準を下回る労働者が発生してはならない。したがって、期間計算においては切捨て・四捨五入は認められず、常に切り上げで求める必要がある。

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