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宅建業者(代理店、媒介会社)の報酬制限について
報酬制限について2つ質問があります。 1つ目は、代理店や媒介会社の報酬は、お客様から頂いた手数料(仲介手数料)をまるまるもらっているのでしょうか?売主にいくらか払っているのでしょうか? 2つ目は、その報酬料は、代理や媒介を行った従業員に対して、その中の何%分支払われるといったこともあるのでしょうか? つまらぬ質問かと思いますが、教えてください。
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>代理店や媒介会社の報酬は、お客様から頂いた手数料(仲介手数料)をまるまるもらっているのでしょうか?売主にいくらか払っているのでしょうか? ご質問の意図するところが少々わかりにくいですが、代理報酬にせよ媒介報酬にせよ、その業務に対する唯一の正規報酬(手数料)であり、それで生計を立てているわけですから、それを理由もなく他者へいくらか支払うということは通常ありません。 買主から得た報酬を売主にいくらか支払うという慣習も業界的にはありません。むしろ売主も報酬を支払う側です。 しかし、あからさまには言わない事ですが、売主と買主とで報酬額が異なる(割引)ことはありえることです。 >その報酬料は、代理や媒介を行った従業員に対して、その中の何%分支払われるといったこともあるのでしょうか? 営業マンですから、不動産業に限らず給与体系が歩合制になっていることは珍しいことではありません。歩合給の算定方式(何%等)は会社によるでしょうが、報酬(売上)から歩合給として従業員に支払われていることは普通にあるでしょう。
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- naocyan226
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宅建業者がお客様の不動産の売買の媒介または代理をする場合の報酬については、宅地建物取引業法でその最高限度額が決められています。取引契約が成立したら、その額以内の報酬を請求できます。 ただし、注意して欲しいのは、媒介の場合は売主と買主、どちらもお客様になります。代理の場合はどちらか一方です。 まず、業法第46条は、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる」とあり その定めは、(昭和45年10月23日建設省告示第1552号)で下記のとおりです。 売買の媒介に関する報酬の額 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(消費税等相当額を含む)は、依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買代金の額を下記に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内です。 200万円以下の金額 5.25/100 200万円を超え400万円以下の金額 4.2/100 400万円を超える金額 3.15/100 ですから、売主からは上記の金額以内お客様(売主、買主またはその両方)から頂く事ができます。 例えば、4千万円で売買する媒介の場合は 200万×5.25=10.5万 200万×4.2=8.4万 3,600万×3.15=113.4万 合計で132.3万円が限度額となりますね。両方から貰えば、この倍額貰えることになります。 そして、代理の場合は 売買の代理で頼者から受けることのできる報酬の額は上記の計算方法により算出した金額の2倍以内です。ただし、相手からも、貰う場合にはその報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が上記の金額の2倍を超えてはなりません。 従業員にいくら払うかは、雇用条件による給料ですから、社長との話で決まるでしょう。
お礼
とても分かりやすい回答、誠にありがとうございました。