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代理契約

代理媒介と締結し、販売図面上手数料「1.5%」の記載をしていて、直接お客が来た場合はお客から正規の手数料3%はもらえますか?

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.2

代理や媒介をするということは宅建業の免許を持っている業者に勤務する人だと思いますが(そうでないと宅建合法違反になる可能性があります)、用語を正しく理解していないのか質問の内容がよくわかりませんが推測して回答します。 代理と媒介というのは異なるものですよ。 代理の場合は代理契約をした人からしかもらうことは出来ません。 売り主の代理なら売り主からしかもらえませんし、買い主の代理なら買い主からしか手数料は受け取れません。 また代理の場合は、買い主の代理と売り主の代理両方をかねることは民法で禁止されています。 つまり売り主の代理なら、直接買い主がきても買い主とは代理契約を結ぶことは出来ませんので、買い主からは報酬はいただけません。 これに対して媒介というのは片方と媒介契約をしてもよいし、両方と契約してもよいです。 売り主の媒介をしているところに、買い主が直接来た場合買い主と媒介契約をすることは出来ますし、その報酬の額は買い主との間の契約次第です。 以上まとめますと、代理媒介契約というのは存在せず、代理契約か媒介契約のどちらかしかありません。どちらかによって買い主からもらえるかどうかは変わります。 なお、正規の手数料というのはなく、宅建業法で上限が決められているだけです。上限の範囲で金額は自由に設定できますので、契約内容次第でもらえる金額は変わります。

  • sss81359
  • ベストアンサー率50% (7/14)
回答No.1

また回答するよ。 といいますか、あなたの質問はいつも主語がないですねwww 「代理契約」でググった方が早いですよ。 質問者さんは専門家でらっしゃると思いますので、不動産用語もわかっていると思いますので。 ちなみに、今回の質問については、お客様からはもらえないでしょうね。