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大相撲と大麻
大相撲のロシア人力士が二人解雇されましたが、なぜ使用に際してなんら日本法上の禁止規定のない大麻の使用で解雇されたのでしょうか? 就業規則にそのような決まりがあるのでしょうか? 労働基準法上許されない不当解雇なのではありませんか? また、大麻の使用はドーピング規程違反かもしれませんが、大相撲はドーピング規定を守る旨を定めているのでしょうか? 先日の我那覇事件で明らかになっているように、あらかじめ、どのような状況の時に罰則を与える旨をあらかじめ決めていない限り、このような処分は国際スポーツ仲裁所に持ち込まれた場合、無効になるのではありませんか??
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- nonki2
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法的な問題はみなさんが書いている通りです。 まったく議論になっていないのは、ドーピング違反ではないという点です。国際スポーツ仲裁所に持ち込む迄もありません。持ち込めたら一分で取消になります。持ち込むには協会の同意が必要です。 WADAはドーピング対象薬物と方法を4種に分けています。大麻は「カンナビノイド」です。競技会検査で禁止対象となる物質ですが、常に禁止される物質ではありません。したがって、本場所中でない時期にする検査では対象となりません。仮に検査して陽性になっても禁止されていないのですからなんの処罰もありません。また、競技会検査で陽性になっても競技力向上を目的としたものでないことを証明すれば制裁が軽減される特定物質に指定されています。 また大麻は麻薬に分類されていないことも注目されます。 アルコールは特定競技では競技会検査の対象になっていますので、今回の例にあてはめると、試合が終わった後や大会が開かれていないときに結婚式や法事があって飲酒したらドーピング検査に引っかかって永久追放ということになります。こういうおかしな話が当然のようにマスコミでまかり通っています。 世界ドーピング防止規程 (The World Anti-Doping Code) 2008年禁止表国際基準 1「常に禁止される物質と方法」 S1 蛋白同化薬 1. 蛋白同化男性化ステロイド薬(AAS) S2. ホルモンと関連物質 S3 ベータ2作用薬 S4. ホルモン拮抗薬と調節薬 M1. 酸素運搬能の強化 M2. 化学的・物理的操作 M3. 遺伝子ドーピング 2「競技会検査で禁止対象となる物質・方法」 (前文S1~S5、M1~M3に加えて、下記のカテゴリーは競技会において禁止される。) S6 興奮薬 S7 麻薬 S8 カンナビノイド カンナビノイド(ハシシュ、マリファナ等)は禁止される。 S9 糖質コルチコイド 3「特定競技において禁止される物質」 P1. アルコール(競技会検査にかぎり禁止) アーチェリーや空手等 P2. ベータ遮断薬競技会検査にかぎり禁止) 4「特定物質」 、、、、、、、 カンナビノイド 、、、、、、 医薬品として広く市販され、従って不注意でドーピング規則違反を起こしやすい薬物、あるいはドーピング物質としては比較的乱用されることが少ない薬物が特定物質。「この種の特定物質の使用が競技力向上を目的としたものでないことを競技者が証明できる」場合には制裁処置は軽減されることがある。
- apap123
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解雇事由を詳しく読んではいませんが、おそらく信用失墜行為で解雇されたのだと思います。 ちょっとケースが異なりますが、公務員等の就業規則を見ると、(禁固刑以上の)刑罰を受けた場合は(直ちに)解雇するとされていますが、信用失墜行為の場合も懲戒の対象となります。ただし、懲戒には口頭注意もあれば、解雇もあり得ます。 まず、所持を認めた若ノ鵬の場合。大麻取締法で所持は違法行為とされているので、直ちに解雇。これは質問者さんも異論はないと思います。 次に、検査でクロとなったロシア人2名について。もしかしたら、所持はしていなかったかもしれないし、外国で吸引したのかもしれません。となると、同法では直ちに罰することはできません。しかし、検査で通常の生活ではあり得ない数値が出たため、外国での吸引等が推測され、相撲界で「信用失墜行為」と見なされたのかと思います。 大麻吸引が信用失墜行為となり、懲戒の対象となるのは、日本社会における大麻のイメージを考えると仕方ないとは思います。ただ、それが解雇が適当なのか、減給・停職程度かは、裁判で争う余地はあるとは思います。判例を読んでいないので分かりませんが、スポーツとは関係ない会社員等も含め、一般論として解雇かなあという気はします。
- YujiroUCB
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解雇は不当でしょうね。今の状態では推定無罪です。まあ、日本は不当解雇がまかり通る異常な国ですからね。 ただし、大麻の吸引は違法ではありませんが、故意に吸引したことが立証された場合は、大麻所持を拡大解釈して有罪になることがあります。吸引時には一時的に吸引者の所有物であったと言えるからです。 しかし、そんなことを立証するのは難しいので、本人が自供する以外に殆ど無いでしょう。通常は家宅捜索して見つからなければお咎め無しです。 日本で吸ったことは明らかであったとしても、自供しない限り有罪にはなりません。検査結果がクロであったため、こじ付けでアメリカで吸引したと言ってますが、日本で吸引したとは言わないように弁護士に言い含められているのでしょう。 ちなみに韓国や中国では他国で吸引しても有罪ですが、日本ではそこまで問われないでしょう。
刑法上で無罪・有罪を論じているわけではないし、 無罪だと懲戒解雇にならないと決まっているわけでもありません。 今回は、尿から大麻成分が検出されましたので、公序良俗に反する行為が認められるとしての解雇に違法性はないと思われますが。
- tacacazu
- ベストアンサー率25% (125/495)
大麻の使用が処罰されないのは、法的に認められた大麻栽培農家や自ら進んで摂取しなくても間接的に摂取する虞があるから 大麻の所持は罰せられます。 今回の場合、所持し、自ら摂取したと推測されるだけの多量の大麻分泌物が尿から検出されたためです。
お礼
間接がだめなら法律上、「故意に」と足せばいいだけの話。 所持の証拠が一切出ていない以上、推定無罪なので不当解雇なのに変わりわないですね。国外で自ら摂取しても、やはり無罪でしょ
お礼
刑法違反で逮捕されたとしても、有罪確定しないうちの解雇には違法性がありますが? 法に触れない行為でかつ就業規則等においてなんら事前に規制していないものを勝手に公序良俗違反などと断定する行為が基準法違反だと考えますし、国際スポーツ仲裁所の判断では、選手資格停止することもできないと判断されると思われます。