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大麻に関する法律

今、力士の大麻問題が報道されていますが、とても疑問に思うことがあります。それは、「大麻取締法では所持、譲渡、栽培は禁じられているのに、使用についての規定はない」ということです。持っているだけで法律に触れて逮捕されるのに、それを吸うことはかまわないなんておかしいと思うのですが。大麻を持たないと吸えないわけで、「吸う(使用)」イコール「所持」だと思うのですが。この法律って理解できません。どなたか解説や注釈をお願い致します。

みんなの回答

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.3

こんにちは >使用についての規定はない 微妙に違うんですよね。 大麻取締法ができた時には、「大麻吸引」は立証できなかったんです。 覚醒剤などの薬物と違い、大麻は尿や血液検査をしても「確実に大麻 を使用(吸引)した」という証拠が出ませんでした。 ので「吸っただろ」と言っても「吸ってません」と言い通された場合、 「大麻吸引を立証する」のが無理だったんです。 「立証できないので、立件できず、従って罰則を作っても適用できない」と。 現在は「良い検査薬」ができたので、今回のように尿検査で立証する ことができるようになりました。 ですから「これから法律を変えて吸引にも罰則を」という流れになるの かもしれませんね。 >「吸う(使用)」イコール「所持」 これは違うでしょ。「ちょっと吸わせて」とか、その場で1本もらって 吸いきって捨てるというようなことをすれば所持じゃないです。

  • maro_0304
  • ベストアンサー率33% (22/66)
回答No.2

まあ受動喫煙も考えられますからね。 検査で引っかかったくらいでは何にも罪にはなりませんね。 一応、免許?みたいのがあれば栽培もできるみたいですからね。 大麻の花はきれいらしいですよ!!見たこと無いですが・・・・ THC(大麻草に含まれている成分)は大麻だけじゃないのかもしれませんしね。 憶測ですが・・・・

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.1

タバコと一緒で、「受動喫煙」を想定して、使用に関しての規定が、無いのではないでしょうか? 今回の検査も、たまたま、隣で大麻喫煙をしてたとしても、陽性反応が出るので、本人とは限らないと言い方してた気がしましたけど・・・ スナックで、隣の赤の他人が!って言われても、本人は煙いな!って程度で気が付かないでしょ 真偽の程は、どうなのかは別にしての話ね

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