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こういうのはどう言う位置付けになるでしょう。。。。
例えば以下の物があるとします。 たこ焼き器、食用油、紙粘土、木綿糸、銅線 (いずれもすべてノーブランド) これらに、ある特定の用途に適したように自作したもの (但し、新しい技術が使われているわけでもなくどこにでもありそうなものを用途に適して形を整えたもの)を2点ほど加えて、適当な商品名を付け「セットで」販売したいとします。 ただしこれは今まで職人の技術を借りなければ出来なかった、とても人気のある「ある物」を誰にでも作れるようにする、という性質のものだとします。 要はまったく違うところで使われている道具同士をちょこっと自作したものが橋渡し的存在になり思いもよらないものを生み出す、というアイデアなのですが このアイデアそのもの、あるいはこの「セット」が何らかの権利を得る対象になるでしょうか。 せいぜいがこのセットの商品名の商標を取るくらいでしょうか。 自作するものはその辺の工場に注文すればできるようなもので、企業に売り込むよりは自分ひとりで動いたほうが利幅が遥かに大きいとします。
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お礼
ありがとうございます!!お礼が送れ、申し訳ありません。 なるほど、アイデアそのものもやり方によってきちんと保護される、と言うことなのですね。製法特許という言葉自体知らなかったのでありがたいです。私なりに勉強してみますね^^ また、出願に当たってのコツなども丁寧に教えていただき、ありがとうございます。やり方一つでアイデアを生かしも殺しもしてしまうものなんですね。 ejison16さんもより一層のご活躍をされますよう^^