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別用途で使用するアイデアの特許について

特許について全くの素人ですが、よろしくお願い致します。 現在、大量に流通している商品の大きさ等を変えて、別の用途に使用するアイデアがあります。 技術的な改良はほとんど必要ないと思います。大きさを変えれば、別用途に転用できるものです。 このような商品で特許or実用新案は取れるのでしょうか? 質問の性質上、細かいことは書けませんが、よろしくお願い致します。

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noname#4746
noname#4746
回答No.4

>「その用途に使用する物」というくくりで特許を取るなんてことはできないですよね。  基本的にはできません。  それは、例えば、「殺虫に使用される薬剤」として特許を出願するようなものです。特許として認められるのは「具体的な構成」ですので、そのような抽象的な概念では特許はされません。  ところで、その流通品を適用するに当たっては、その流通品の何かしらの機能に着目したということではないのでしょうか?  そうであれば、弁理士会や発明協会に相談に赴かれた際、「この品のこの機能を発揮させることで、こういう用途が開拓できたのだが、物として特許出願するのは難しいでしょうか?」という点もお尋ねになってみて下さい。  その際、「物の特許」とするメリットも併せてお尋ね下さい。ヒントだけ申し上げれば、「物」と「方法」とでは、特許法2条3項1号~3号に規定される「実施」の定義が異なります。

yuji69
質問者

お礼

素人の質問に何度もお付き合い頂きありがとうございました。 >そのような抽象的な概念では特許はされません。 当たり前ですよね。変な質問で申し訳ありませんでした。 いろいろ頂いたご回答&ヒントを基にまずは無料相談に行ってきます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#4746
noname#4746
回答No.3

>それでも特許法101条の間接侵害は認められないのでしょうか?  基本的には、大きさを変更したとはいえ、「現存する物を、別の用途に供した」ということですから、間接侵害を適用するのはかなり厳しいかと思います。  また、その「大きくした物」が、お考えの「使用方法」のみにしか使用できないのか、という点も疑問があります。もし「大きくした物」に他の用途があるとしたら、やはり間接侵害を適用するのが困難となります。  ※類似した事例はなさそうでしたが。  ただ、その用途に使用する物としては、「大量に流通している商品の大きさ等を変更した物」以外の物は本当にダメなのか? という素朴な疑問もあるのですが・・・。  仮に日本弁理士会に赴くとして、弁理士さんには、その辺りを詳しくご説明なさってみて下さい。

yuji69
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >ただ、その用途に使用する物としては、「大量に流通している商品の大きさ等を変更した物」以外の物は本当にダメなのか? という素朴な疑問もあるのですが・・・。 実はその用途を先に思いつき、それに使用できるものを…、と試行錯誤しているうちに大量に流通している商品が一番しっくりいった、ということなのです。 ですから、「その用途に使用する物」は他のモノでも可能です。 しかし、私が探したところでは、今のところ「その用途に使用する物」は商品化されていないようです。(見つけられてないだけかもしれませんが…) 「その用途に使用する物」というくくりで特許を取るなんてことはできないですよね。

noname#4746
noname#4746
回答No.2

●補足  実用新案で保護されるのは、「物品の形状、構造又は組合せ」に限られます(実用新案法3条柱書)。  ですので、「使用方法」は、実用新案の保護対象ではありません(請求項の書き方によっては実用新案でも認められるのですが、お勧めはできません)。  一方、特許法は、発明を    1.「物」    2.「方法」    3.「物を生産する方法」 の3つに大別しています(特許法2条3項)。  ですから、「使用方法」であれば、このうちの2.の範疇となります。  後は、既にご回答がある通り、その使用方法が容易に思いつくことかどうかが特許となるかどうかの判断基準となります。  ただ、「使用方法」の場合、他人に対して「それは自分の特許権の侵害だ」と主張できるのは、原則として、その物体が正にその使用方法で使用されている場合に限られます(特許法2条3項、68条)。  仮に、その物がその使用方法にのみ使用されるのであれば、特許法101条の間接侵害が認められますが、ご質問の場合、「大量に流通している商品の大きさ等を変えて、別の用途に使用する」とのことですから、これには該当しません。  この点にご留意下さい。  それから、Patent00 さんが文末で仰っている「どちらかの無料相談室」は、Patent00 さんがご紹介になっている日本弁理士会や発明協会の相談室ではなく、民間団体のことです。お間違えなきよう、念のために申し添えておきます。

yuji69
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >仮に、その物がその使用方法にのみ使用されるのであれば、特許法101条の間接侵害が認められますが、ご質問の場合、「大量に流通している商品の大きさ等を変えて、別の用途に使用する」とのことですから、これには該当しません。 現在大量に流通しているものは、小さいので私の考えている「使用方法」では使用できません。 現在流通しているものを、大型にする必要があります。 それでも特許法101条の間接侵害は認められないのでしょうか? >「どちらかの無料相談室」=民間団体のこと ありがとうございます。 これについては、このサイトでいろいろ検索して勉強させてもらっていました。 知らなければ「発明協会」と間違えて行っていたかもしれません。。。

noname#9130
noname#9130
回答No.1

>このような商品で特許or実用新案は取れるのでしょうか? 実用新案については無審査ですから、出願して様式上の不備がなく且つ登録料を払えば登録されますが、権利としてはそのままでは実質的に無意味です。詳しくはこちらのご質問のANo.3をご覧下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=155222 特許については、基本的な考え方は、 『それが当業者が容易に想到し得る程度のものに過ぎなければ、特許にはならず、容易に想到し得ないものだったら特許される可能性もある』 ということになります。 >現在、大量に流通している商品の大きさ等を変えて、別の用途に使用するアイデアがあります。 >技術的な改良はほとんど必要ないと思います。大きさを変えれば、別用途に転用できるものです。 その流通している商品がサッパリわかりませんので、大きさを変えれば別用途に転用できるということが当業者が容易に想到しうるものなのかどうかということを判断することは、ここの回答者には不可能です。(ダメなような気はしますが。) >質問の性質上、細かいことは書けません・・・ yuji69さんの仰る通りです。そして、細かいことがわからない以上、たとえ専門家でもこのサイトで正確な回答をすることはできません。従って、特許事務所(弁理士さん)に相談に行かれた方がよろしいかと思いますよ。 弁理士会や発明協会には無料相談室があるそうですので、そちらも参考になさって下さい。 ★日本弁理士会 http://www.jpaa.or.jp/ ★発明協会 http://www.jiii.or.jp/ ちなみに、特許にならないと予測することは可能でも、特許になると予測することは現実的に不可能です。どちらかの無料相談室のようなところで、「これは良い発明だから特許出願しましょう」などと勧められても、信用しないようにして下さい。(これについては特許カテゴリーの過去の質問でも論じられています。)

参考URL:
http://www.jpaa.or.jp/, http://www.jiii.or.jp/, http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=155222
yuji69
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 >当業者が容易に想到しうるものなのかどうかということを判断することは、ここの回答者には不可能です。 そうですよね。 質問の性質上、中途半端な質問しかできず申し訳ありません。 Patent00さんのご回答どおり、弁理士会か発明協会の無料相談室に行ってみます。 ありがとうございました。

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