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特別支給の老齢厚生年金を受給しない場合について

私の母が、特別支給の老齢厚生年金を受ける資格要件を満たしています。この特別支給老齢厚生年金を60歳~64歳の間に受け取らなかった場合、65歳から受け取る年金に、60歳~64歳に受け取るはずだった年金総額が上乗せされるのでしょうか?それとも特別支給なので今貰っておかないといけない(損する?)ものなのでしょうか?よろしくお願いします。

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回答No.2

補足です。 年金関係は、法改正などが繰り返されていますので、 そのまま65歳から老齢厚生年金を支給した場合はむしろ不利になる、 といった年齢層が存在しています。 そこで、このような弊害を和らげるための特例措置として、 ある一定の年齢層の人に対して、 本来ならば65歳からの支給となるものを前倒しするような形で 60~64歳の間に特別に支給することにしよう、というのが 特別支給の老齢厚生年金です。 言い替えれば、権利として当然受け取ってしかるべきものですから、 受け取れるべきものをみすみす受給しない、というのでは 何とももったいないことになってしまいますよ。

ruruyuto
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。早速手続きします。

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回答No.1

おおまかに申しあげますと、 本来の老齢厚生年金(65歳以降)とは全く別物、と考えて下さい。 事実、特別支給の老齢厚生年金はそのまま受給しなければ、 65歳を迎えると同時に失権(もう受給できなくなること)します。 したがって、仮に受給しなかった場合、 その分が65歳以降の本来の老齢厚生年金に上乗せされる、などと いったことはありません。 要するに、もらえるものはもらっておいたほうが良い、ということに 尽きますよ。

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