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不当解雇等の現場録音音声を公開することについて
不当解雇等の証拠を抑えた映像・音声を、 インターネット上で公開することは、 法的に問題はないのでしょうか? 数ヶ月前、飲食店のアルバイト従業員が、 毎日30分未満の労働分の賃金を 切り捨てられてたことを不服とし、 労働基準監督署へ訴えた事例がありました。 会社側は労働基準監督署の指導に従い、 アルバイトに未払いの賃金を支払いましたが、 会社を告発した従業員は解雇されました。 「労基へ行くような人間は、企業にとって脅威だ。」 などと上司から言われた上で、 クビを宣告されたと本人は主張しており、 その後裁判になっています。 さて、このような不当解雇やパワハラの事例において、 労働者側が現場の映像・音声を 録画・録音していた場合についてお聞きします。 この場合、当該映像または音声を インターネット上で公開する行為は、 法的に問題がないのでしょうか? 刑法第230条によると、 公益に該当する行為であれば、 名誉毀損罪には問われない旨の定めがあります。 また、このようなケースにおいては、 労働者が公務員である場合と、 民間会社(私企業)の社員である場合とでは、 名誉毀損成否の判断が異なるのでしょうか?
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- 87miyabi
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回答No.2
お礼
ご回答ありがとうございます。 >週刊誌などは「賠償金なんてたかが取材費」と考えており、「訴訟上等」「いつでも訴状送って来い」というスタンスですが、個人ではリスクが大きすぎませんか? やはり世の中、マスコミを含む大企業と、 金のある人間にはかなわないようですね。