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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私企業内の不祥事は、関係者が公開しても名誉毀損となる?!)
私企業内の不祥事は、関係者が公開しても名誉毀損となる?!
このQ&Aのポイント
- 労災認定を受けた企業名を労働局が公開しないことは違法として、夫を過労自殺で亡くした女性が裁判を起こしています。
- 官公庁における不祥事については公益性が高いといえるため、当該不祥事を関係者らが自発的に世間一般に公開しても、名誉毀損には該当しないと一般的には考えられるようです。
- 当事者が民間会社(私企業)である場合、職場内における不祥事を公開することに関しては、官公庁の場合と比べて公益性が認められにくくなるそうです。冒頭のような事例において、社員の遺族などが自らの手により、社内における不祥事をむやみに公にした場合、当該関係者が名誉毀損罪に問われる可能性もあるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
一般的に民間企業は、余程大企業でないと公益性はないでしょう。 中小企業では、事実上無理かと思います。 提訴しているので、今は変に動くより我慢です。 裁判の進行に影響を与えると良くない場合が多いですから。 つまり、貴方のしたい事は、裁判所の判断を待たずに公表でしょう。 審理する裁判官の立場がなくなり、心証を悪くして、 「せっかく勝たせようと思ったけど、止めた。原告の負け」 となりかねません。
その他の回答 (1)
- saikennsha
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回答No.1
公益性が問題点となるでしょう。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 やはり当事者が私企業の場合は官公庁である場合と比べ、 公益性が認められにくいのでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございました。 あ、私が裁判で争っている訳ではありません。 でも参考になりました。