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個人で雇っている人を突然解雇するのは労働基準に触れますか?

会社ではなく、個人的にAさんにアルバイトをしてもらっている。 気に入らないから、明日から来なくていいよと解雇した場合、労働基準法に触れますか? こういったケースでも、一定期間前に解雇宣告するか、その分の賃金を支払う必要がありますか?

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

労働基準法では、個人で雇っていればの例外規定は特に無いです。 > こういったケースでも、一定期間前に解雇宣告するか、その分の賃金を支払う必要がありますか? 必要があります。 更に、 > 気に入らないから、 この解雇理由ですと、上記に加えて不当解雇、解雇権の濫用として、損害賠償請求を行われる可能性があります。 残念ながら、労働者の権利は法律によってシャレにならないくらいに強力に保護されています。 -- きれいに解雇するには、質問者さんが気に入らないとする点を客観的、合理的に指摘し、 ・改善するように教育 ・改善するために店側からも問題解決のための努力 などを行った上で、 ・口頭注意 ・書面による注意 ・始末書の提出 ・減給や減俸 の処分を段階的に行います。 それで改善するのなら、問題解決です。 改善しない場合、やむを得ず懲戒解雇とします。

unfilm
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 私は高校生で雇い主ではありません。 質問したのは、友達が個人宅で雇われていたのですが、感情的な理由で突然解雇されたのですが、それを友達が雇い主に労働基準法に触れているぞと言ったら、馬鹿じゃないの個人で雇ったのにそんなの関係ないといわれたそうなんです。 やっぱりおかしいですよね。

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その他の回答 (2)

回答No.3

一般的な場合でしたら、個人経営であろうとも労働基準法が適用されます。 労働基準法は使用者が法人か個人かを区別していません。 すなわち、労働者側に責のある解雇でない限り、 30日以上前に解雇予告をするか、解雇予告手当を支払う必要があります。 ただし例外がいくつかありまして、  ・日雇いの場合  ・2か月以内の期間を定めて雇い入れられ、   かつ1か月を経過していない場合  ・季節的業務のために4か月以内の期間を定めて雇い入れられ、   かつ1か月を経過していない場合、  ・試用期間中で、かつ14日を経過していない場合 には、解雇予告は不要とされています(21条)。 しかしながら、いずれの場合であっても合理的な理由のない解雇は認められません(18条の2)。 したがって、「気に入らないから」という理由では解雇そのものができないことになります。 (とはいえ、通常は何らかの理由をつけて辞めさせようとするのでしょうが) なお、労働基準法が適用されないケースにあたるのは、 同居の親族のみを使用する事業および家事使用人に関する場合(116条2項)、 船員法の定める船員に該当する場合(116条1項)……などです。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
unfilm
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やっぱりそうですよね。 くわしくは#1さんのお礼の欄を読んでください。

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

解雇すること自体は雇用主の権利ですが、正当な理由も無く解雇するのは解雇権の乱用に当りますし、解雇するのに1ヶ月以上前に通告しなければ解雇予告手当の支払が必要です。 解雇予告手当を支払わなければ労働基準法違反です。 法人であろうと個人事業主であろうと労働者を雇用していれば一緒です。

unfilm
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やっぱりそうですよね。 くわしくは#1さんのお礼の欄を読んでください。

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