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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:又貸しに関するトラブルです、裁定を!)

又貸しトラブルの裁定は?

このQ&Aのポイント
  • 質問者は又貸しに関するトラブルを抱えており、裁定を求めています。
  • 質問者がA社から機械をB社に貸し、B社がC社に又貸ししました。
  • しかし、数ヶ月後にB社が支払えなくなり、民事再生を申し立てました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 基本的には,ANo.2の方のおっしゃるとおりですが,若干補足します。  民事再生については,私も素人ですので,民事再生法をひもといてみました。 1 賃借人が賃貸人の承諾を得て適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負い,この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができないとされています(民法613条)。  ここでいう「賃料の前払い」とは,賃貸借契約の支払期限ではなく,転貸借契約の支払期限よりも前に支払ったことをいいます(大審院昭和7年10月8日判決)。  よって,本件で,BC間の契約でCがBに6か月分の賃料を一括前払いすることが求められていたならば,Cはその支払いをAに対抗することができます。  つまり,その場合CはAに賃料を支払う債務はありません。  もちろん,「Bの債務を立て替えろ,そうすればAB間の賃貸借契約の解除はしない。」という主張は可能です(民法474条1項参照)。   2 しかし,転貸借契約は,賃貸借契約の存続を前提としているので,賃貸借契約が賃借人の債務不履行により賃貸借契約を解除すれば,賃貸人が転借人に目的物の引渡しを請求した時点で,転貸借契約は履行不能により終了します(最高裁平成9年2月25日判決)。  本件では,Bの債務不履行があるので,AがBの債務不履行を理由にAB間の賃貸借契約を解除し,Cに引渡しを求めた時点で,BC間の転貸借契約は履行不能により終了するのが原則です。 3 では,Bが民事再生の手続きを受けたことが,Bの債務不履行に影響を与えるでしょうか。  民事再生法による再生手続が開始された再生債務者に対する債権のうち、(1)その手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権,(2)再生手続開始後の利息の請求権、再生手続開始後の不履行による損害賠償請求権及び違約金の請求権、再生手続参加の費用の請求権(民事保全法84条)は,再生債権となります。  再生債権については、再生手続開始後は、一定の場合を除き、再生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為をすることができないとされています(民法85条1項)。  そして,「再生債務者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、再生手続開始の申立て前の給付に係る再生債権について弁済がないことを理由としては、再生手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない」とされている(民事再生法50条1項)ことから,賃貸人は,賃借人の賃料債務の不履行を理由に契約解除できません。  本件におけるBの,「民事再生になったので3回目の分は確実に再生債務となるから払う事はできない、さらに以後の使用料も再生債務と見ているので払えない。」という主張はあながち誤りでないことになります。  Bの「4ヶ月分を踏み倒」しが認められるのかは分かりませんが,民事再生法の条文からすれば,無断転貸借がなされていない限り,Aは,Cに機械の引渡しを請求することができないことになります。 【民事再生法】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO225.html

pixis
質問者

お礼

とても詳しく解説くださって感謝致します。ありがとうございました。 法律はあっても、この場合弁護士によって見解が違うようなので揉める事は必至かと・・・。いずれは決着が付くと思いますがなんとかご意見を参考に 頑張ってみます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

簡単に箇条書き的にコメントすれば、こんな具合になろうかと思います。 Aが又貸しの承諾をしていたのなら、Cは自己の借入期間満了まで返す必要なし(約定どおりの前払のときは民法613条1項の適用なし:判例)。 Aが承諾をしていなかったのなら、AはCに対して返還請求可能。また、Cに対してBから得ていない賃料に相当する額の損害賠償請求も可能。 民事再生でもそれだけで必ず債務がチャラになるわけではないから、Bの一切支払えないとの主張は現時点では法的根拠なし。 Bは又貸しで前受金を受領しているから、「4回目以降の使用料は支払うだけで売上のたつ商行為ではない」との主張は事実誤認。また、「再生債務者は支払うだけの行為は禁止されている」との主張は、何を言いたいのかよく分からない(偏頗弁済は法律上禁止されているが、これを差しているとも思えない)。 Cの使用権は、Aが又貸しの承諾をしていない限りAに対して主張できず、承諾をしていないAから返せと言われたら終わり。また、Aの工事現場への立入りがそれだけで不法侵入に該当するとは思えない。 承諾を受けているかどうかが一般常識としても重要なので、法律も重視している、ということデス。もしかしたら一部、pixisさんにとって厳しい結論になるのかもしれませんが・・・。

  • 87miyabi
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回答No.1

転貸(また貸し)についてAの承諾はあったのですか? 承諾がなければAは、Bとの賃貸借を解除することができます =Cは返却しなければなりません(民法612条1項) また、賃料を前払いしているようですが、これはAに対しては 勝てません。 (民法613条1項 ・・・賃料の前払いをもって賃貸人に対抗できない) したがって(1)が正解になります。

pixis
質問者

お礼

参考にさせて戴きます。ありがとうございました。

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