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権限濫用について。

A会社の物品購入係Bは、購入物品を横流しして利益を得ることを考え、C会社の販売係Dに協力を求めて、A会社名義でC会社から購入した物品を他に売却し、得た代金を浪費した。CからAへの売買代金請求に対し、Aは、DがBの権限濫用を知っていたと主張して、支払いを拒絶できるか。 というレポートを書くように教授に言われたのですが、全然わからなくて困っています。もしわかる方がいらっしゃったら答えていただけると助かります。詳しく答えていただけると、より助かります。よろしくお願いしますm(。_。)m

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  • TofStar
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回答No.1

代理権の有無をまず書く。 まあ、どちらもあるといったほうが書きやすい。 代理権があるとした場合に、その代理人の主観面が、当該契約上の主観的事情として加わるので、Dの悪意はCの悪意と同視できる。 他方、Bも基本権限たる代理権を有していると思われるところ、 その権限を逸脱して代理行為を行っているが、 これは民法110条のケースとなり、権限があると信ずべき正当な理由があるか否かが問題となるが、 そんなものないので、表見代理不成立。 したがって、CはAに契約内容の履行を求められない。 こんなとこかな?レポートっていうほどの長さじゃないか。

taka-law
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になります。 しかし、この場合は民法93条の類推適用とはならないのですか?

その他の回答 (1)

  • kanpyou
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回答No.2

1.代理権の有無 権限ゆ越の代理を検討し、BがC会社の販売係Dに協力を求めたことから、DはBの権限濫用を知っていたので、110条の「権限ありと信ずべき正当の理由」に該当しない事から、109条の適用は無い。(代理の成立についても同じ。) 2.無権代理の効果 代理権の無いものが代理人として為した契約は、113条により追認しなければその効力を生じない。また、113条2項において、拒絶の意思表示が可能なので、契約の成立を認めず、支払いを『拒絶することが出来る』。 3.蛇足ですが… 判例は 715条の使用者責任を認め、「損害賠償」を認める。 金銭債権については否に解されるが、損害賠償責任は肯定される。

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