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財産分与についての再審請求

かなり特殊な質問で恐縮です。妻とは、妻のちょっとした思い込みで一方的な提訴で、裁判離婚となりました。はじめは、話し合い復縁することを望みましたが、時が経つにつれ、「人の道」をはずれた行動が許せなくなり、今後のことを大切にしたいと思っております。ところで、裁判で提出してきた妻側の財産には、私の独身時代からの預金を含めて、妻が自分の名義に書き換えていた預金などは隠されてしまっていました。また、所有していたマンションの価格を現実以上に高く見積もらせ、判決内容が不服で、再審の請求をしたいと思います。民事訴訟法の「再審」の事項は読んでおりますが、具体的に再審請求をし、また財産を取り戻すことは可能でしょうか。また、このような場合、裁判費用は妻側に請求できるものでしょうか。

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回答No.1

 民事訴訟法の再審の条文を読んでおられるということですので,理解はしておられると思いますが,再審請求の要件は極めて厳格です。現実にも,ほとんど認められた事例はないと思います。  不正確な主張を出された,相手方の主張を打ち破るだけの十分な証拠が出せなかった,などということは,再審事由には当たりません。  偽造・変造の証拠によって,あるいは偽証の証言によって判決がなされたという場合には,原則として,その証拠の偽造や,偽証について,有罪の判決が確定した場合でないと,再審の申立はできません。  自分の受けた判決に,冷静に見て,そのような再審事由があるかどうかを,慎重に検討する必要があります。  なお,再審によって,元の判決が覆れば,訴訟費用も相手方に負担させることはできます。

1551IST
質問者

お礼

ご丁寧な回答を、ありがとうございました。再審で構えねばという気持ちと、その後、妻が自ら裁判で得た離婚であっても立ち直れないという手紙を受け取り、和解の道から財産分与の公正さを促すか、赦すかというような気持ちで揺れておりました。一度の人生を、誤解を解けないまま終えるのは辛いことで、またご相談させていただきたいと思います。ほんとうにありがとうございます。

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