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再審請求の事由と期限について

再審請求できる事由の一つとして 「法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと」というのがありますが、 証人喚問もなく最終的に口頭弁論が開かれることなく判決が下った場合、 これは、その事由に該当するのではないでしょうか? 法廷は最初の出廷だけで、後は小部屋で準備書面の提出が繰り返されました。 (控訴をしましたがおかしな理由で敗訴して結審しています) (複雑な重大な医療過誤裁判ですが軽く扱われたような感じです) 個人訴訟だったので知識がなく、当時は気付かなかったのですが、 先日、他者から「そんな事が有る筈は無い。それは変だ。」と言われました。 上記事由に該当していないでしょうか? また、請求できる期限が5年。事由を知ってから30日とありますが、 この場合、期限の基点はどこにあるのでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
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回答No.4

>口頭弁論の前に結審など有り得ないでしょ あります。 「結審」することは、裁判することではないです。 結審は、口頭でいいです。 判決は、法廷で言い渡します。 これは法定されていますが、 結審を法廷での口頭弁論でしなくてはならないと言う規定はないです。 民事訴訟法を熟知して下さい。

sagapo
質問者

補足

規定は無いとしても異常だと思います。 軽く扱われたのは間違いありません。 何にしても判決理由に重大な判断の遺脱と齟齬があるので それでやりますよ。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>最終的にに考えて「証人尋問」や「新証拠の提示」の必要に 気付いたりして結審が先延ばしになったと思います。 裁判手続に問題があったと思います。 大変失礼な言い方ですが、それが素人なのです。 手続きに問題はないです。

sagapo
質問者

補足

口頭弁論の前に結審など有り得ないでしょ

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>無かったのは「口頭弁論」で、一審での事です。 それが異常だということを最近になって知ったのです。 法廷での口頭弁論なく判決の言い渡しはないです。 裁判官は、毎日毎日同じ事を仕事としているので、それを忘れていたとは考えられないです。 準備室は法廷とは言いませんが、最近の実務では、そのほとんどを準備室で進めています。 しかし、裁判官が「それでは結審します。判決は年月日何時です。」と宣言し、その判決日には必ず法廷で言い渡します。 実務では、午後の法廷日で、通常の口頭弁論前に複数の事件をまとめて言い渡しています。 おそらくsagapoさんは、その日時に出廷していないと思います。何故ならば、出廷する必要がないと聞いているからと思います。 なお、万が一、そのことを理由として再審は認められていないです。 「法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと」と言うのは、そう言うことではないからです。

sagapo
質問者

お礼

有り難うございます。

sagapo
質問者

補足

準備室では、たしかに「結審」と言われました。 その時は「そんなものか」と思っていましたが、 他の裁判たで同じ事があったのですが、 それでも最後には「口頭弁論」が開かれることになり、 最終確認されるのでした。 裁判官が「それは開かないと駄目だから」と言っていました。 知人も「聞いた事が無い」「手抜き作業だ」と言います。 個人訴訟なので軽く扱われたのだと思います。 もし「口頭弁論」が開かれていれば、 最終的にに考えて「証人尋問」や「新証拠の提示」の必要に 気付いたりして結審が先延ばしになったと思います。 裁判手続に問題があったと思います。

  • tk-kubota
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回答No.1

>法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと とは、合議であるべき裁判所が、そうではなかった場合などで、 証人尋問がなかったと言う理由は理由にならないです。 なお、最近の実務では、控訴審は1回で終わりが多いです。

sagapo
質問者

お礼

有り難うございます

sagapo
質問者

補足

無かったのは「口頭弁論」で、一審での事です。 それが異常だということを最近になって知ったのです。