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再審請求の事由と期限について
再審請求できる事由の一つとして 「法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと」というのがありますが、 証人喚問もなく最終的に口頭弁論が開かれることなく判決が下った場合、 これは、その事由に該当するのではないでしょうか? 法廷は最初の出廷だけで、後は小部屋で準備書面の提出が繰り返されました。 (控訴をしましたがおかしな理由で敗訴して結審しています) (複雑な重大な医療過誤裁判ですが軽く扱われたような感じです) 個人訴訟だったので知識がなく、当時は気付かなかったのですが、 先日、他者から「そんな事が有る筈は無い。それは変だ。」と言われました。 上記事由に該当していないでしょうか? また、請求できる期限が5年。事由を知ってから30日とありますが、 この場合、期限の基点はどこにあるのでしょうか?
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補足
規定は無いとしても異常だと思います。 軽く扱われたのは間違いありません。 何にしても判決理由に重大な判断の遺脱と齟齬があるので それでやりますよ。