公会堂の改修工事について
私たちの村では、神社が3つあります。この村全体の評議員に推薦され、仕方なく受けることとしました。
各部落にはそれぞれ公民館が設置されていますが、私たちのところは、私たち独自の公民館はなく、村全体が使用する公会堂があります。
評議員の中に,区長、区長代理、会計、評議員があります。部落全員の総会などしたことがありません。そのような問題の中で、ある出来事がありました。
平成19年度に区長である大工さんが、公会堂の改修工事をしました。和室(6畳2間)と台所(6畳くらい)
中廊下(8畳くらい)のすべての床、天井を交換しました。この和室と、台所と中廊下はまだまだ新しく改修工事をする必要がありませんでした。(改修工事が終わり、和室を見ると、最初から新しい和室だったので、どこを新しくしたのだろうという感じでした。)
私は、いくらくらいかかったのか、その年度の決算書(回覧板で回ってくる)を見て調べましたが、とうとうわかりませんでした。(予想では400万円くらい?)
この区長さんは、会計と親戚でもあり、決算書には、到底わかるはずもないような大まかな決算書でした。
私はこれは当然、横領に当たると信じ、警察に相談しました。結果、横領には当たらないということでした。本当に、「横領」に当たらないのか、再度知りたいのです。
区長さんの任期は2年あり、最後の一年も公会堂の中の改修工事を行いました。すべて合計すると、2年目の改修工事は1,000万円くらいかかったかと思われます。
この2年目の改修工事は、講堂の床がふわふわでしたし、トイレもきれいにしてもらいたいと思っていたので、反感はありませんでした。
しかし、1年目の改修工事は、私としては許せないのです。
私としては、1年目の改修工事は納得がいきませんので、全額返金を、と思って警察に相談したのですが、横領ではないと言われ、愕然としています。区に返還してもらいたいのですが、なにかよいほうほうはないものでしょうか。
お願いします。