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リフォーム工事の受注書
リフォーム工事会社に勤務しています。下請けに出すときに口頭のみで注文書を作成していません。 これはまずいと思ったので作成しようと思いますが、受注の確認書もついでに作ろうと思います。調べていたら受注確認の書類だと金額により印紙が必要と書いてありました。 そこで質問ですが、 1.工事の注文書は作成しないと建設業法違反になってしまいますか? 2.発注書に印紙は必要でしょうか? 3.受注の確認書に印紙は本当に必要なのですか?メールや書類のFAXであれば不要と書かれているものもありました。 教えて下さい。
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1.違反です。 2.注文しても、請けていなければ契約は成り立ちません。請書を交付した時点で契約は成り立ちます。 請けた事を承諾した文書(請書)に収入印紙が必要です。 3.受注の確認書=請書です。収入印紙が必要です。 メール、ファックスであれば収入印紙は不要です。
お礼
ありがとうございました。 会社には発注書が必要な事を理解してくれない社員も多く困っていました。 これでスッキリしました。