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執行猶予中。証拠がないでも逮捕できるのか。
この前、私の知人が執行猶予中に証拠もなしに(本人が言うには)逮捕されました。執行猶予中だと証拠がないでも日本の警察は逮捕できるものなのですか? とても疑問に思っているので法律に詳しい方教えて下さい。
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証拠もなしに逮捕,勾留はしません。 逮捕,勾留については他に説明がありますから説明を省略して,証拠は必ずしも,物証である必要はありません。目撃証言でもも良いわけです。 公判で有罪に必要な証拠と,逮捕。勾留に必要な証拠は自ずから異なります。 ということで,本人が「証拠がない」ということと,警察,司法関係者が考えている証拠は多少認識が異なるのでは内でしょうか。
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- 17891917
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執行猶予中であるか否かは,逮捕の要件とは全く関係が有りません。 ご指摘のような区別をする旨,法律上,どこにも書いておりません。 起訴後公判を維持し,有罪に持ち込むための証拠については,ANo.1の方がおっしゃるとおり,主として逮捕勾留中に行うことになります。 ただし,逮捕にも要件があって,逮捕理由と逮捕の必要性がその要件となります。 通常逮捕を例にとって話しますと,「逮捕の理由」とは,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(嫌疑)であり(刑事訴訟法199条),「逮捕の必要性」とは,逃亡や証拠隠滅のおそれ等をいいます(刑事訴訟規則143条の3)。 裁判所に逮捕状を請求するには、逮捕の理由(逮捕の必要を除く逮捕状発付の要件をいう。以下同じ。)及び逮捕の必要があることを認めるべき資料を提供しなければならないとされています(刑事訴訟規則143条)から,そのような最低限の「証拠」はなければならないのです。 緊急逮捕(刑事訴訟法210条)の場合も,事後的に逮捕状を請求するので,そのような「証拠」が必要です。 現行犯逮捕(刑事訴訟法212条)の場合には,逮捕状請求は不要ですが,犯行と被疑者が明らかで,それが「証拠」といえるでしょう。 【刑事訴訟法】 第199条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。 2~3 [略] 【刑事訴訟規則】 (資料の提供) 第百四十三条 逮捕状を請求するには、逮捕の理由(逮捕の必要を除く逮捕状発付の要件をいう。以下同じ。)及び逮捕の必要があることを認めるべき資料を提供しなければならない。 (明らかに逮捕の必要がない場合) 第百四十三条の三 逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。
お礼
とても丁寧に説明してくれて有難うございました。
逮捕されたということは、被疑者として疑われており、逃亡や証拠隠滅の恐れがあるということです。現行犯や緊急逮捕でないかぎり裁判所の令状によって行われますので、警察官の独断ではなく疑われるだけの客観性があるということになります。この時点で証拠がある必要はありません。証拠は最終的に裁判所に告発するまでの間に固めるのが刑事事件の手続きです。 緊急逮捕の場合には逮捕後に裁判所の令状を取ることになりますし、現行犯の場合にはそもそも証拠も令状も必要ありません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%AE%E6%8D%95%E7%8A%B6
お礼
ご回答有難うございました。 決定的な証拠もなくその疑いがあると言うだけで逮捕し勾留中に証拠を揃えると言うことなのですね。勾留中にもし動かぬ証拠が出なかったら釈放されると言うことですよね。
お礼
丁寧なご回答有難うございます。 証拠もなしに逮捕、勾留はしない。公判で有罪にする為に必要な証拠と、ただ逮捕、勾留するために必要な証拠はまったく別物という事が分かりました。有難うございました。