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派遣契約の一ヶ月未満の解雇通知について

派遣で働いている子から、派遣先都合の契約終了の場合*(派遣先都合とは本人に問題があったわけではなく、会社の都合でという意味です)最低でも1ヶ月前から通知されるのに、1ヶ月きった状態でいきなり言われた。 と聞きました。 私もこれから派遣を考えていたのですが、こういう場合、法的には何も問題ないのでしょうか? 会社都合で契約を打ち切るのはわかりますが、本人が犯罪や失態をおかしたわけでもなく、会社の都合でいきなり言われても。。。 と思うのですが。。 1この場合、契約終了を言い出す会社は法的には問題ないのか? 21の結果を問わず、派遣会社は、相手の会社に大して何も手をうつ事はできないのか? 以上2点の回答をお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

1について 「最低でも1ヶ月前から通知される」ことが労働者派遣契約の内容となっていれば、明確に契約違反ですから法的に問題があるといえます。 2について 労働者派遣契約に従った損害賠償請求をすることが出来ます。 例えば、契約内容が「派遣先の講ずべき措置に関する指針」に従ったものであるのならば、『少なくとも労働者派遣契約の解除を行おうとする日の30日前の日から当該予告の日までの期間の日数分以上の賃金に相当する額について』の損害賠償請求をすることが出来ましょう。 契約に損害賠償についての定めが置かれていないときは、民法415条以下に従って損害賠償請求をすることになりましょう。 なお、解雇予告手当そのものは、派遣会社と派遣労働者との間の問題であって派遣先企業と派遣会社との間では問題となりませんから、派遣会社は派遣先企業に対して請求出来ません。

49400359
質問者

お礼

よくわかりました。 どうもありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 1この場合、契約終了を言い出す会社は法的には問題ないのか? 一方的な契約の解除ですので、契約違反を主張できます。 > 21の結果を問わず、派遣会社は、相手の会社に大して何も手をうつ事はできないのか? 契約書にそういう場合の違約金の条項が明記されていれば、そちらに従い請求できます。 派遣業務の契約書を確認してください。 逆に、社員が突然バックレた場合なんかの処置も記述が無いのでしょうか? -- 契約書に明記が無くとも、それにより被った損害については、合理的な理由があれば請求可能かと思いますが。 通常の社員が突然解雇された場合は、30日間の賃金に相当す売る解雇予告手当て。 不当解雇の場合はそちらに対する慰謝料。 とか。

49400359
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 契約書の件、確認するようにまずは伝えたいと思います。

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