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6ヶ月の契約で解約事項についての記載がない場合
現在、6ヶ月の契約でITの派遣会社から派遣されて、常駐先で働いています。 しかしながら、常駐先の希望で派遣が途中で終了となりそうです。 私の契約は、6ヶ月の契約で、どのような場合に解約することができるといった記載がありません。 この場合、私は契約した派遣会社に最低6ヶ月間の契約を満了するよう要求することができるでしょうか。 その場合根拠となる法律は何でしょうか。 派遣会社が拒んだ場合の連絡先は、労働基準監督署でしょうか。 それとも(簡易)裁判をやるしかないのでしょうか。 ご存知の方、教えてください。
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- adobe_san
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回答No.2
要求するんはあんさんの自由。 いつクビを切るかは会社の自由。 違法でも何でもありまへん。 だってそうでっしゃろ。下記の契約を取り交わしとるんやさかい。 >私の契約は、6ヶ月の契約で、どのような場合に解約することができるといった記載がありません。 単なる「6ヶ月更新でっせ!」の契約なんやさかい。 それをやな、あんさんがホイホイサインしとるんやで! 心広い会社やったら「えらいことでんな。次ぎ探しますさかい待っとってな!」と言いよるやろな。
- seble
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回答No.1
いわゆる派遣切りで契約違反ですから、残りの雇用保証を要求できます。派遣元へね。 最低でも6割の休業手当、請求自体は10割可能です。 派遣先は派遣元との関係でしかないので、あなたには関係ありません。雇用責任は派遣元にあります。 派遣元が拒んだ場合は、休業手当の不支給は労基署。残りの4割は民事訴訟となります。通常は全て労.連がやります。w http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html