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収入印紙の貯蔵品計上について
早速ですが、期末に未使用の収入印紙等が残っていた場合、貯蔵品に計上することになっておりますが、その際、金額の制限(いくら以上の場合計上する等)は税務上明記されておりますでしょうか? また貯蔵品に計上する趣旨はどういった理由からでしょうか? お手数ですが、回答をお願いいたします。 なお、その辺りの内容が記載された文面等があれば併せて添付していただければ幸いです。
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こんにちは。 >税務上明記されておりますでしょうか? 貯蔵品の計上には、会計上も税務上も金額的基準はございません。 法人税法においても、第2条第二十号において「棚卸資産とは 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるものをいう」と棚卸資産の範囲を定めるのみです。 >計上する趣旨はどういった理由からでしょうか? 会計上の確定決算も税務上の正確な所得計算も、全ては適正な期間損益計算をもとに行われます。 その適正な期間損益計算において大切な事は、収益及び費用の期間帰属です。売上と直接対応する売上原価も、期間対応される販売費及び一般管理費もともに計上するに相応しい期に載ってはじめて正確な業績を反映する事が出来ます。 消耗品であれ切手・印紙等であれ「貯蔵品」となるものであれば、使用してはじめて経費とすることが出来ます。使用することなく単に所持・保有しているだけのものを費用及び損金にすることは、適正な期間損益計算という会計の大前提に反する事になってしまいます。ましてそれが、会社決算に多少なりとも影響を与える金額であれば尚更です。 このような理由から貯蔵品の計上が求められる訳ですが、計上自体は金額的重要性にもとづいて判断される事になります。 ですので貴社においての貯蔵品の認識基準は、決算に与える影響などを総合的に判断して決定なさって下さい。 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第15条第十号 (流動資産の範囲) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38F03401000059.html 財務諸表等規則ガイドライン15-10(10ページ) http://www.fsa.go.jp/common/law/kaiji/04.pdf 貯蔵品 http://123k.zei.ac/kamoku/bs/ryuudou-sisan/tyozouhinn.html ご参考にしていただけましたら、幸いです。
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- hinode11
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>期末に未使用の収入印紙等が残っていた場合、貯蔵品に計上することになっておりますが、その際、金額の制限(いくら以上の場合計上する等)は税務上明記されておりますでしょうか? 期末に貯蔵品に計上すべき金額上の基準はありません。 >貯蔵品に計上する趣旨はどういった理由からでしょうか? 収入印紙や郵便切手、消耗品をまとめ買いするとき、使用分だけでなく、未使用分を含めて租税公課、通信費、消耗品費に計上してしまうのが、会計処理の一般的傾向です。この方が便利だからです。 〔借方〕租税公課ΔΔΔΔ/〔貸方〕現金ΔΔΔΔ しかし、領収書に貼付した(使用済みの)収入印紙は構わないのですが、貼付しないで保管されている(未使用の)収入印紙までも租税公課として費用計上してしまうのは、会計理論上は誤りなのです。 ですから決算の正確性を確保するには、決算時点で未使用分の収入印紙をカウントして、その金額を計上済みの租税公課から差引かなければなりません。 〔借方〕貯蔵品оооо/〔貸方〕租税公課оооо なお、実務ですが、例えば100円収入印紙(租税公課)の場合、未使用のシート(10000円。100円印紙が100枚揃っているもの)を棚卸の最小単位として貯蔵品に計上し、使用中のシート(100円印紙が85枚残っているもの)は貯蔵品に計上しない会社が多いようです。 コピー用紙(消耗品費)の在庫についても同じで、未開封のものをカウントして貯蔵品に計上し、開封して使用中のコピー用紙を一枚づつカウントするような事はしません。
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございました。
- mukaiyama
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>その際、金額の制限(いくら以上の場合計上する… 納税者の規模はピンからキリまでありますから、金額の設定はありません。 零細事業者が 200円の印紙を 100枚抱えているのと、年商 1兆円の会社に 100枚あるのとを、同列に論じるわけにはいかないでしょう。 その納税者にとって、一両日中に使用する量なら、買い入れ時に経費として良いとされているだけです。 印紙や切手類のほか、消耗品についても同様です。 >貯蔵品に計上する趣旨はどういった理由からでしょうか… 期末に大量の切手や印紙類を買い込んで、その期の利益を少なく見せかけることを防ぐためです。 >その辺りの内容が記載された文面等があれば… 税務署や商工会議所等が主催する申告相談会などでは、経費のイロハとしてまず教えられることです。 『確定申告の第一歩』などというような本にも書かれていますよ。
お礼
早々の回答ありがとうございました。
お礼
詳細な回答ありがとうございました。