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詐欺であることの立証のしかた他

1.契約書に私の名前が直筆ではなく、ワープロの文字で入っていて、自分のワープロで印字し てある私の名前の横には三文判の印鑑が押されています。私の直筆のサインがある訳でもなく、 三文判なので、好きな金額を印字して契約書はいくらでもつくれますよね。そして、その契約書 の金額を払えと言ってきています。これは、明らかに詐欺だと思いますが、その人を刑事事件の 詐欺罪で訴えるには、具体的にはどうしたら良いでしょうか?刑事事件で被害額69万円の金額の 場合、弁護士にたのむと弁護士料金は、いくら位かかりますか?詐欺だとどうやって立証すれば よいのでしょうか? 2.又、民事で訴えたいと思うのですが、弁護士をつけると料金は、いくら位かかりますか?又 、訴訟は自分でやって、時々相談に乗ってもらうと言うことは、1回いくらとかになるのが相場で すか? 3.相手の住所がわからないのですが、相手の勤め先と名前はわかっています。簡裁の受付の人 に、『会社には送達できないから、弁護士に相手の住所を調べてもらわないと、いきなり勤務先 には訴状を送れない』と言われたのですが、全国どこの簡裁でもそうなんですか?それとも、簡 裁によるのですか? 4.弁護士に頼むといくら位かかって、弁護士は具体的にはどういう方法で住所をしらべるので すか? 5.また、弁護士に頼まず、自分で、その人の名前と住んでいる市町村だけで調べる方法はあり ますか? 訴状を出すために車のナンバーから住所を調べる方法は、合法ですか、違法ですか? 6.訴状を出して、補正するように言われた場合、訴状の2枚目以降、全部をそっくり差し替える ことは出来ますか?(ページ数がふってあり、ホチキスでとめてますが、割り印はしていない場 合で1ページ目は収入印紙が張ってある場合。) 7.結局、受付の人が受け付けてくれてあとは、どういう流れで第1回口頭弁論の日を迎えること になるのでしょうか?裁判官の権限で、第1回口頭弁論の日を迎えぬまま棄却等になってしまうこ とは有るのでしょうか?訴状を出した日から、誰が何日目くらいに裁判をうけれるか、裁判をう けれないか、決定するのでしょうか?裁判をして頂けるように、裁判官に上申すると認められや すくなるとか有りますか? 8.裁判になった後、請求の拡張は、具体的にはどうやるのでしょうか? 9.また、相手側の詐欺の仲間を証人尋問したいのですが、具体的にはどうすれば良いのでしょ うか?

みんなの回答

回答No.3

印紙はそのままお使い下さい。受理されていないのでもちろん有効です。 ちなみに、修正の部分については、その場で修正可能な場合は率先して指導があると思います。また、それがどうしても無理な場合(印鑑が必要にも関わらず持っていないなど)は持ち帰ってとなるかと思いますが、時効については実例を知らないので断言は出来ませんが、おそらくどうしようもありません。裁判官は法に則って判断を下すだけであって、法律はその判断さえ覆すことも可能な制度です。 裁判官の裁量ではどうにもならないでしょう。そのようなことがあっては、日本はただの無法地帯となりますから。

  • poponponpo
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回答No.2

1.基本的に契約書には署名捺印が必要です。 口約束でも契約は成立しますが、実際に契約していないのであればその書類は証拠になりません。 2.民事で訴えると言うことは、損害が発生したと言うことでしょうか? 「債務の追認」と言って、支払い責任が無くても支払った場合、支払い責任が発生する場合もありますので、法テラスなどで相談して下さい。 http://www.houterasu.or.jp/ 3.個人間の訴訟なら、普通会社には送りません。 4.詳しい状況がわからなければ費用はわかりません。 法テラスに相談したときに聞いて下さい。 5.住んでいる地域の住民基本台帳を調べることにより、弁護士に頼まなくても調べられます。 車検証情報は陸運局で開示してくれます。(軽自動車は難しい) 違法ではありません。 7.8.9.裁判所か法テラスで聞いて下さい。

回答No.1

1 契約に必要なのは、「契約する意思と両者の合意」です。よって口約束も立派な契約行為のひとつです。契約書に直筆のサインがない、三文判であるとしても、あなたの両者の合意があったのであれば成立します。ただそれは「証明しにくくなるので、サインを書かせたり捺印を求めたりする」というだけのことで、契約書の書式などは法律で明文化されているわけではありません。 また、その契約書を相手が勝手に作って支払を要求しているのであれば「有印私文書偽造、同行使」というふたつの罪に問われます。 金銭を騙し取ることが詐欺であって、支払ってなければ詐欺とはいえません。 でも被害額とあるのは、「記憶の無い契約に支払をした」ということでしょうか?普通に考えられない話なので、捜査は難航するでしょうね。 証明するには、相手に「騙すつもりがあった」ということを証明することです。つまりは自供です。 2 弁護士費用は、大体着手金が30~50万で、成功報酬に相場はありません。金額が少ないので、たいていの弁護士が断るでしょうね。 また、相談については30分5000円が相場です。 3 どこでも同じです。住所地にしか送れませんよ。また、事件によって、訴訟を起こせる裁判所は決まっています。 4 弁護士費用は法律で決まっているたぐいのものではありませんから、いくらかかるというのは明確には誰にも答えられないので、依頼する弁護士に訊くしかありません。方法も弁護士によるでしょうが、一般人では閲覧不可能なものでも、弁護士には権利があるものもあります。 5 訴状を出すためでは、陸運局から許可が下りませんので、不可能です。住民基本台帳でも閲覧しては? 6 訂正の場合は全て受理されませんので、差し替えて、そろってから受理されるはずです。 7 裁判の日取りは、全員が都合の良い日です。弁護士や、裁判所や裁判官のスケジュールで決めます。原告や被告はそのスケジュール調整には加わりませんが(代理人を差し向ける権利があるので)。 また、裁判が最初から棄却っていうのは聞いたことがありませんので、わかりません。 8 裁判所に申し立てればいいです。 9 お願いするしかありません。強制力は一切ありません。また、民事では尋問の必要は無いかと思われます。証言いただくだけで充分でしょうから、文書でもいいのでは? 刑事事件にするつもりであれば、弁護士が示談にやってくるでしょう。 なので、民事のことは、最初に全てを段取りする必要もありませんよ。 刑務所に入っていたって、民事訴訟は起こせます。 被害があったか無いかで、民事も刑事もまったく別の事件になりますから、詳しいことが知りたければ、知りたいことだけではなく事件の詳細も含めてまとめて箇条書きにして、弁護士に相談した方がいいですよ。 30分は結構短いです。

zxcvb2007
質問者

お礼

さっそくの御回答、本当にありがとうございました。 6Q 訴状を出して、補正するように言われた場合、訴状の2枚目以降、全部をそっくり差し替えることは出来ますか?(ページ数がふってあり、ホチキスでとめてますが、割り印はしていない場合で1ページ目は収入印紙が張ってある場合。) 6A 訂正の場合は全て受理されませんので、差し替えて、そろってから受理されるはずです。 この6の答えについてなのですが、全て受理されないとは、貼った印紙代金は、どうなるのでしょうか?また、差し替えて、そろってから受理だと、最初に受け付けられた日が、時効最終日だったら、差し替えてそろって受理の日には時効が成立して、訴え自体が無効になるのでしょうか?時効成立日が日曜日だった場合は、金曜日までで、補正を月曜日にしても、無効ですか?裁判官に上申しても、だめですか?

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