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申請人が法人と個人による違い

電子出願を住基カードによる公的認証で考えています。この場合申請人が個人になるため、申請人が法人と個人で、権利範囲や出願以降の作業・費用等の違いがあれば教えて下さい。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kharrison
  • ベストアンサー率81% (9/11)
回答No.3

質問者様が以下のような状況にあるとは思えませんが、念のため。 申請人が個人であり且つ未成年者の場合は、自分で出願をすることができません。この場合は、法定代理人(両親など)が代理出願しなければなりません。また申請人が被保佐人であるる場合は、保佐人の同意がなければ出願できません。 他方、法人が出願する場合、弁理士のような代理人が出願するのでなく、自力で出願する際は、願書に代表者の氏名を記載しなければなりません。また、申請人が法人の場合には、100%の確率で、発明者である個人から特許を受ける権利を承継していますので、承継の同意書が必要になります。  更に権利化後、製品等に特許の虚偽表示を行った場合や、虚偽の事実に基づいて特許権を取得した場合など、法人の方が罪が重くなります。

Daikichi8
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

  • gluttony
  • ベストアンサー率20% (24/117)
回答No.2

審査請求料及び特許料の減免制度は、 法人のほうが、適用を受けやすいのではないでしょうか。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm
Daikichi8
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

回答No.1

申請人が法人と個人で、権利範囲や出願以降の作業・費用等に特に違いはありません。 権利者が法人である場合と個人である場合で、権利侵害された場合の損害額は変わってくる場合があります。権利者が法人で且つ自社で特許品を製造販売していた場合は、その売上げ減少分が逸失利益として損害額となります。個人が権利者の場合は、ライセンス料が逸失利益として損害額となります。

Daikichi8
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

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