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ジュースをかけた責任
また、まんが喫茶の職場でのことですが、指定席であることを説明したにも関わらず、お客様が間違った席に座っていて、後からきたお客様とかぶってしまいました。 後からきたお客様が、自分の席にすでに座っている人がいるとのことで、あいにく他に交換できる席がなかったので、間違って座っているお客様に正しい席に戻られるようお伝えしました。 お客様は、「すみません、すぐ移動します」と言い、席を立ったとき、隣の席に座っていたチンピラ風のお客様に、席を立った方がうっかりジュースをこぼしてしまったようでした。 チンピラは怒り、どうしてくれるんだ!とそのお客様のむなぐらを掴んでいました。 するとお客様は、「あの店員が移動しろといったから、あの店員が悪いんです」といったので、チンピラは店員のほうに来ました。 従業員の一人が、むなぐらを掴まれ、振り飛ばされ、階段で蹴られて、階段を転がりました。チンピラは「クリーニング代3万円払え!」と蹴りながら言ってきました。蹴られていた従業員は、怖くて「分かりました。払いますから、やめてください」と言いました。 このあと、警察も呼びましたが、警察は「払うって言っちゃったんだから、払わないと」ということでしたが、本当に3万円払う必要があったのでしょうか?会社が15000円、従業員が15000円をその日にいた3人で分けて払うことになりました。
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仮に支払い義務が合ったとします。 すると.「払う」と言った店員に決済権があるかどうか.同時に勤務していた3人の代表権があるかとうか.という事になります。 決済権のない店員に対して.顧客は請求できません。 しかし.個人名を特定していませんので.取り引きは個人ではなく.店の代表者と(顧客が思った)人に対して.蹴ったわけですから.蹴られた人が店の代表権を持つ事になります。 店員による席の移動は.業務上のものですから.店員が直接責任を負うものではありません。 また.同時勤務者の代表権をもつわけではありません。 >会社が15000円、従業員が15000円をその日にいた3人で分けて払うことになりました。 は.おかしいです。全額会社が持つべき内容です。
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>何か、店の備品がなくなったり、レジ金の不足があった場合、担当していたもの(その時間にいたもの達)の連帯責任で、支払うということになっているので・・。 この制度もおかしいですね。本来.過失・または悪意(窃盗または詐欺を働くことを目的として)で損害を受けた場合には.受けた人間が立証義務を負います。したがって.会社が過失または悪意の存在を立証しなければなりません。 単に「金品がなくなった」から.過失が全員に推定される.なんてことにはなりません。過失または悪意をもつ個人を特定するか.関係者全員の共犯を立証しない限り.連帯責任を負わせる事には無理があります。 この事をうまく利用したのが.官僚による犯罪的行為です。責任の所在があいまいですから.全員が罰せられないという.現在の行政組織があります。
お礼
丁寧な回答ありがとございます。たいへん参考になりました
- Bokkemon
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「民法第96条 詐欺又は強迫に因る意思表示は之を取消すことができる」です。 暴行を受けながらの要求受諾は「強迫により意思に反してなされた意思表示」ですから、一旦なされた意思表示であっても取り消すことができます。 警察は民事不介入の原則がありますから、「払うって言っちゃったんだから、払わないと」などと民事に介入することは不当介入になります。 暴力団関係者とその警察官の間に何らかの関係があったかもしれませんし、そうでなくとも警察は暴力団には寛容です。そのあたりが災いしているのでしょう。 公安委員会に苦情を申し立てることもできます。
お礼
回答ありがとうございます。 「一旦なされた意思表示であっても取り消すことができます」というのは驚きました。警察にいわれると、鵜呑みにしてしまいがちですが、暴力団に寛容であるということにも驚きました。従業員が辞める前に、何らかの行動をとっていれば・・・と悔やまれます。ありがとうございました。
支払う必要は全くありません。 警察の見解は明らかに誤りですね。 その警察に「恐喝」「暴行」で訴えましょう。 従業員の方の診断書を添えて 訴えると警察の上部に知れますので警察官の見解が誤りであることが明白になります。
お礼
回答ありがとうございます。 1年前くらいの出来事で、蹴られた従業員は、アザくらいはあったのかもしれませんが、みんなの前で恥ずかしい思いをしたと感じたのか、その後一切そのことには触れずに辞めていきました。 警察の方のお名前もいただいておりませんでしたし。 これから、警察を呼んだときは、担当してくださった警察の方のお名前も聞いておくべきですね。 大変参考になりました。
- ma_
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怖い風貌で、凄みをきかせて、法外な金額を要求するのが正当な約束事とは 思えません。りっぱな、恐喝ではないですか? クリーニング代が欲しいなら、領収書を持ってきてもらえばいいだけです。
お礼
回答ありがとうございます。 突然、何もしていないのに、頭からジュースが降ってきたら、怒るのは分かります。だからといって、暴力を振るうのは間違っている・・ところを警察の方にも分かってもらいたかったのかもしれません。その場で、では領収書を持ってきてくださいといって、また怒鳴られるのも目に見えていたし。こぼしてしまったお客様が、すぐに従業員に知らせてくれていたならば、チンピラのお客様にも、ふきんや、お詫び等のフォローができたのですが。 落ち着いてもらって、領収書を・・という話ができれば、と今後の参考とさせていただきます。
- maisonflora
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席を替われということと、ジュースをこぼしたことには因果関係はありません。 店側でなく、ジュースをこぼした人が弁償すべきことです。
お礼
回答ありがとうございます。 ジュースをこぼしたのがお客様であるため、なかなかお客様同士の解決という方向に持っていきにくかったのかもしれません。お客様も怖がって、責任を転嫁したくなる気持ちは分かりますし。なかなか難しいところです・・。
お礼
回答ありがとうございます。蹴られた本人が辞める前に、知っておけば・・。実際、会社側が持ったという15000円も、上司が払ったという話も。何か、店の備品がなくなったり、レジ金の不足があった場合、担当していたもの(その時間にいたもの達)の連帯責任で、支払うということになっているので・・。