犯人蔵匿って・・犯人となぜ断言しているの?
こんにちは。
最近、オウム関連で「犯人蔵匿」という罪で男性が逮捕されました。
まず、犯人蔵匿とは、「犯人と知りつつも匿っているものに対する罪」と認識したのですが、
この解釈で合ってますか?
質問の真意ですが、今回逮捕された男性は「容疑者」を匿っていたのであり、
裁判も行われていない訳ですから容疑者の女性を「犯人」と決めつけられないのに
「犯人蔵匿」という容疑で逮捕されたことが気にかかります。
※あいつがやってないわけない。罪を認めているんだから犯人に違いないなどという意見はご遠慮ください。
容疑者の女性が「自分は犯人である」と告白したのを聞いたにもかかわらず匿ったから「犯人蔵匿」という容疑で逮捕されたのでしょうか?
告白には「嘘」の告白もあるわけですから、聞いたからといって「女性を犯人と知っていた」とも言い切れないと思います。
逆に言えば、男性もまた「犯人蔵匿」の「犯人」ではなく、「容疑者」だから逮捕出来たってことでしょうか?
犯人隠避や犯人隠匿も同じく腑に落ちません。
どなたかお教えください。
また、話は少し変わるのですが、法改正で殺人罪などに時効がなくなりました。
殺人ですから時効が無くなっても良いと、心情的には賛成なのですが、後付けで法律を変えてそれを適用するってのは如何かと思います。
「万引きをしたら○○年以下の懲役」って法律の時代に罪を犯し、
逃げ回って捕まった時代には「万引き死刑。遡って適用する」ってのは法律として如何かと思います。
後付けで何でもアリになってしまう危険性をはらんでいるかと考えています。
どうして法改正が可能になったのか、この点も合わせてお教え頂けると助かります。
よろしくお願いします。