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扶養請求調停について(受取側)

扶養請求調停についてご存じの方、または体験された方よろしくお願いいたします。 長年音信不通の父が生活保護を行ったらしく、扶養照会通知がおくられて来ました。(私、妹の2人) ここでも多くの質問や回答が有るとおり不可で送り返せばよいのでしょうが、 たまたま私たちの嫁ぎ先は夫が事業を行っており、気持ちの上では関わりたくないのですが、 経済状態だけならば「扶養可能」と判断されると思います。 現在、父は私たちも知らない女性の方と同棲しているらしく(籍は入っていない)、生活保護は世帯請求ですので、 2名分の扶養・援助で通知が届いております。福祉事務所へも問合せましたが、 個人情報保護を理由にその女性や生活状況については何も教えてはいただけませんでした。 そこで私たちは話し合いに応じる用意はあるが、必ず第3者の介入と 状況の開示を求めるため、「扶養請求調停」を申し立てるよう指導してください、と回答しようと考えています。 ・私たちは申し立てられる側になるのですが、それによるデメリット等があるのでしょうか。 ・調停とはどのように行われるのでしょうか。 ・調停で仮に金銭援助を行うとここなった場合、その使い方等に指導や監視が入るのでしょうか。 (同棲の女性がおりますので、その点は非常に気になります。本来私達には女性を援助する義務はないと思いますので) どうぞ、よろしくお願いいたします。

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回答No.3

補足します >>通知の返信先は福祉事務所になっています。福祉事務所が父に 「娘さんが調停を行うように言っています」と報告をするという意で よろしいでしょうか。  その可能性が高いと考えてください。財政難のおり,福祉の予算も限りがありますから,給付額を下げるように行動します。 >>この通知が来ている時点で生活保護の申請は通り、支給額を判定しているだけだと考えてよいのでしょうか。  並行して進めているか,既に給付していると思います。  生活保護は性質上,餓死されたら大変ですから必要性を認めたら出します。不動産があっても出します。預金は解約すればよいのですが,不動産は売れない限りお金になりませんから,売却までに餓死でもされたら大変ですから。後日清算ということになります。  例えば,相続である程度の財産の取得が予測される場合でも,もめれば1年,2年かかるわけで,その間生活保護を支給しないというわけに行きません。しかし,後日財産が入れば,過去に遡って清算します。本来払う必要のないものを払っていたと言う考えです。  貴女の扶養費は,通常過去に遡って支払うことはないので,調停で支払が決まってから清算することになるので,せいぜい1月分でしょう。  仮に,あなた方が調停ではなく事実上扶養費を支払った場合でも行政が知れば,それを前提に保護費の額が決まりますから,扶養を中止するのは(心情的に)困難になります。お父さんが扶養費が止まったので保護費の増額を求めることになり,ややこしくなりますね。  調停で決めると,中止はできないし,変更の申し立てはできますが,これも厄介ですね。 >>別の方の質問(すべてに目を通すことはできませんが)の回答として 義務者に相応の年収や資産があれば保護申請が通らないという内容が あったものですから。  そんな調停をしている間に,餓死したらどうします。必要があれば義務者が大金持ちでも,とりあえず支給します。せいぜい,清算の問題が残るだけです。あくまで,保護の必要性があればの話です。 >>申請が通らないのに援助をしないのは見殺しにするになりますし、そこまでのことは私たちも考えていません。   上記の通り,通らないということは,保護の必要性がないということです。従って見殺しとはいえないでしょう。仮に見殺しになった状態が生じればその責任は,行政です。あなた方ではありません。 >>しかし、本人との話し合いは避けたいのと、仲介に入っていただける第3者が欲しかったので、調停を考えてしまいました。  本人との話し合いを避けると言うことは,それなりの事情があったのでしょう。貴女たちから動く必要はありません。権利主張をするお父さんが動くべきです。  因みに,お父さんが居住している場所と貴女たちは近くでしょうか。調停はお父さんが申し立てる場合は,貴女の住所地を管轄する家裁ですから,仮にお父さんが九州で,貴女が東京なら(遠隔地で交通費がかかるなら)可能性は低くなります。  根本的に,子の親に対する扶養義務,兄弟間の扶養義務というのは,相当抽象的な義務であり,幼い子に対する親の養育義務,夫婦間の協力扶助の義務と比較すると,義務性は弱く,いわば「余裕があれば多少どうですか~」程度のものです。しかも,これまでの交際の親疎の程度や経緯を考慮します。  行政の「おためごかし」に乗せられないように注意してください。

noname#228431
質問者

お礼

何度も親切にご回答頂き、ありがとうございました。 すでに受給している可能性については考えておりませんでした。 それも考慮してもう一度妹とも相談いたします。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

 払う意思はあるが調停云々という回答はお勧めできません。  扶養照会は,行政が生活保護費を減額するためにしているだけです。生活保護費は計算基準により算出されるのですが,親族から扶養費を定期的に受ける場合は,その分を減額します。つまり,生活保護を受ける人は,基準により算出される保護費以上の収入にならないようにしています。  結論から言えば,貴女が扶養の意思はないと回答すれば,市町村は扶養による収入はないものとして生活保護費を支給します。  しかし,市町村によっては,事実上調停を提起させる(強く勧める)ところもあります。貴女が市町村に調停云々の連絡をした場合は,必ずその結果を報告させます。  次に,扶養調停の実情から言えば,音信不通の親子や,離婚後交流のない親子について扶養させることはありません。私の知っている範囲で,扶養調停の申し立てを受けた会社社長や弁護士が,扶養に応じなかったケースがあります。  次に,貴女に扶養の能力自体があるか否かです。ご主人が収入があったも貴女自体の収入といえるか問題です。従って,この点からも応じる必要はありません。  仮に,貴女が申し立てるか,お父さんが申し立てるかは別にして,一旦,調停が成立し扶養費の支払義務を認め場合は,判決と同じ効力があります。お父さんが強制執行を申し立てると差押等を受けます。強制執行ができないは調停条項なんて制度として意味がないですからね。  また,お父さんが申し立てる可能性は高いです。だって,さっき説明したように計算上算出された生活保護費から扶養料相当額は減額されているのですから,支払ってもらわないと生活できないでしょう。  家裁の調停(家事調停)の特色ですが,簡易裁判所や地方裁判所の調停(何れも民事調停と言います)と異なり,お父さんが,調停条項が守られないと相談すれば,家裁から一応,約束を守ったらいかがですかという指導があります。これは,家事ということからいきなり強制執行よりは,強制執行がありますよとやんわり言って,任意の履行をさせるのが将来もスムーズに行くと解されるからです。離婚に伴う子の養育費などはこのように運営されています。しかし,信頼関係が無ければ子の養育費でもいきなり給与の差押をすることもあります。慰謝料など定期的な支払でない場合もいきなり強制することもあります。  以上を踏まえて >>そこで私たちは話し合いに応じる用意はあるが、必ず第3者の介入と状況の開示を求めるため、「扶養請求調停」を申し立てるよう指導してください、と回答しようと考えています。   お勧めできません。   行政は,しめたとばかり,お父さんに調停を申し立てるよう強く働きかけます。お父さんが,「子どもと係わりたくない」と思っていても,市町村は「娘さんは払うといってますよ。調停をしないと支給額が決まりませんよ」と働きかけます。   次に,生活保護の決定は扶養調停とは関係なく決定されます。そして,生活保護が必要か否かは市町村が調査しますが,保護決定が出ると,行政という公的機関が調査をして生活保護が必要であると判断したのですから,それを尊重して,それ以上のお父さんの資産の公開は不要といわれます。「生活保護を必要とするほどの生活レベル」ということで調停は進められます。従って,状況の開示も余り期待できませんし,財産を隠しても分るはずがあません。 >>・私たちは申し立てられる側になるのですが、それによるデメリット等があるのでしょうか。  デメリットだらけです。 >>・調停とはどのように行われるのでしょうか。  話し合いですが,支払能力を判断するための資料の公開を求められます。調停委員も学の妥当性を判断する資料がないと調停が進められないからです。挙句の果てに,調停委員から説教までされます。 >>・調停で仮に金銭援助を行うとここなった場合、その使い方等に指導や監視が入るのでしょうか。  基本的に,使途はお父さんの自由です。酒を飲もうが,飯を食おうが,自由に使えます。定期的に報告はしなくてはいけませんが,正直にギャンブルに使いましたと言う人はいません。 >>(同棲の女性がおりますので、その点は非常に気になります。本来私達には女性を援助する義務はないと思いますので)  ないですね。あくまでお父さんとの関係です。でも一緒に暮している以上は,利益は受けますね。同じお金で食事をし,電気代を払うことになりますからね。これは,子の養育費を元配偶者に渡せば,養育費で元配偶者が食事をしても文句を言えないのと同じです。    結論  行政のご都合のために,馬鹿正直に調停を申し立て下さいといっても,誰も感謝しませんよ。    

noname#228431
質問者

補足

早速のご回答、誠にありがとうございます。 お詳しいようなのでもう少しお伺いさせてください。 >>貴女が市町村に調停云々の連絡をした場合は,必ずその結果を報告させます。 通知の返信先は福祉事務所になっています。福祉事務所が父に 「娘さんが調停を行うように言っています」と報告をするという意で よろしいでしょうか。 >>結論から言えば,貴女が扶養の意思はないと回答すれば,市町村は扶養による収入はないものとして生活保護費を支給します。 この通知が来ている時点で生活保護の申請は通り、支給額を判定しているだけだと考えてよいのでしょうか。 別の方の質問(すべてに目を通すことはできませんが)の回答として 義務者に相応の年収や資産があれば保護申請が通らないという内容が あったものですから。 申請が通らないのに援助をしないのは見殺しにするになりますし、そこまでのことは私たちも考えていません。 しかし、本人との話し合いは避けたいのと、仲介に入っていただける 第3者が欲しかったので、調停を考えてしまいました。

回答No.1

扶養に関しては詳しくないので、他の方に回答を譲るとして、一般的な反論としてはこういうことでしょうね。 > 2名分の扶養・援助で通知が届いております。福祉事務所へも問合せましたが、 > 個人情報保護を理由にその女性や生活状況については何も教えてはいただけませんでした。 あなたが扶養する以上、当然誰を扶養するのか役所は明らかにする義務があると解されます。 逆に言えば、どこの誰とも分らない人をあなたが扶養する義務はありません。 > ・私たちは申し立てられる側になるのですが、それによるデメリット等があるのでしょうか。 > ・調停とはどのように行われるのでしょうか。 調停とは要するにただの話し合いです。 裁判所で行いますが、民間から選任された調停委員が双方の話を聞いて、折り合いをつけます。 村の長老が揉め事の時に間に入って仲裁するようなイメージと思ってほぼ間違えないと思います。 話し合いによる解決の場ですので、法的な判断は行いません。 法的に相手方に「どう考えても支払い義務あるだろう」というときでも、相手が「支払いません」というのなら調停不調で終わります。 (もっとも、この場合法的にはあなたに「支払い義務がありますよ」と説得してくれるでしょうが) 費用も申し立てる側が負担するのが原則であり、調停を仕立てられること自体に不利なことはありません。 ただし、調停で余計なことをボロっと言ってしまって後々不利になることはありますが。 > ・調停で仮に金銭援助を行うとここなった場合、その使い方等に指導や監視が入るのでしょうか。 > (同棲の女性がおりますので、その点は非常に気になります。本来私達には女性を援助する義務はないと思いますので) 調停での決定は判決と同様の強制力はあるものの、実際に払わなければどうなるかというと、実は何も起きません。 じっさい裁判の判決ですから、2ちゃんねる管理人のひろゆきは「死刑になるまで払わない」と言い切っています。 つまりそんなものです。 その後ちゃんと払っているか裁判所から指導されることはありません。 ただし、相手が差し押さえなどを行うと、差し押さえる根拠になります。 もっとも、役所の福祉課などは相手から「払われない」と申し立てを受ければ対応することは考えられます。

noname#228431
質問者

お礼

早速のご回答誠にありがとうございました。 自分の親なので完全無視というわけにもいきませんし、 (私たちが何も行わないと、他の親戚にも迷惑を掛けてしまうと思うので・・・) かと言って生活苦なのに他の女性と同棲しているという私の常識では 考えられない状態にあるので、困っていました。 お答いただき、ありがとうございました。

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