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扶養義務といいますが

三親等の親族とはいっても、自分の年収が200万にも満たないのではとうてい援助できませんが。 生活保護を受ける親族にたいして扶養に関する照会文書がおくられてきた場合。援助は無理という理由を書いたとしても少しでも貯蓄があったら何かいわれるとか、ペナルティがあるのですか?

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回答No.1

 扶養義務は、あなたと扶養を受けたい親族の間で発生する義務ですから、役所が勝手に割り込んできて、「これこれ援助しなさい」とか口を挟むことはありません。  ただし、その親族にあなたから扶養を受けたいという希望があって、家庭裁判所に申し出れば、裁判所が双方の言い分を斟酌して判断を下すことがあります。しかし、その親族があなたに扶養されることを望まない限り、こういったことは起こりません。  さて、この照会文書は、裁判所からのものではなく、福祉事務所等の役所が、生活保護の受給申請があったときに法律上の扶養義務を有する人に対して送る書類であり、生活保護支給の審査のための調査の一つに過ぎません。  役所は、扶養に関しては何の強制力も持たないですから、安心してください。「自分は年収がこれこれなので、支援できません。」と書いて送付すればそれで終わりです。給与明細も所得証明も預金の明細も提出する必要はありませんし、そこまで調査されることもありません。  でも、返事をしないで放っておきますと、役所の担当者も仕事ですから、しつこく照会してきます。「無理です」と返事しておいた方が、すっきりします。

ok_make_it
質問者

お礼

ありがとうございます。

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