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扶養請求調停についてお願いします。
扶養請求調停についておねがいします。 扶養調停を実行中ですが。相手方二人は 生活が苦しく一円も払えないの一点張りです。 生活が苦しければこれ以上請求はできないのですか? 又、もうひとつ、親が亡くなってからでもそれまでの扶養してきた 妥当な金額は請求できるのでしょうか?どなたか教えて下さい。 よろしくお願いします。
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●生活が苦しければこれ以上請求はできないのですか? ↑権利者義務者それぞれの言い分・事情などを調停委員が聴取されて決められることですので、お尋ねの案件は調停の成り行きに任せる以外無いでしょうね。 ●又、もうひとつ、親が亡くなってからでもそれまでの扶養してきた妥当な金額は請求できるのでしょうか?どなたか教えて下さい。 ↑これは、権利者である親が亡くなられたので、その権利者に変わって請求することは出来ないでしょう。(一身専属権である「民881・896,民執152<1>〔1〕」
お礼
的確なご回答いただきありがとうございました。 とても勉強になりました。 心よりお礼申し上げます。