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中学校の教職員免許の取得についてお尋ねします。
既になんらかの教科の中学校教職面免許を取得している場合、免許教職員免許法の別表第4に従う他教科の教員面免許申請ができると思うのですが、「教職に関する科目」の欄に8単位とあります。これは、教職の単位の中の「教育課程及び指導法に関する科目」のうちの「各教科の指導法」にあたると思うのですが、8単位というのが多いように感じます。 (1)「各教科の指導法」で1教科に与えられる単位というのは大概4単位程度だと思うのですが、これをどう理解したらよいのかと。「教職に関する科目」ならどれでもよいということでもないかと思うのですが。 (2)例えば既得の免許では「教育課程及び指導法に関する科目」のうちの「各教科の指導法」を4、「各教科の指導法」以外を8単位取得しており、「教育課程及び指導法に関する科目」の計12単位を満たしているとします。 新たに取得しようとする他教科の「各教科の指導法」が4単位であった場合、別表第4に従う他教科の教員面免許申請はできませんが、既得の単位の「教育課程及び指導法に関する科目」の「各教科の指導法」以外の8単位と合わせて計12単位で、第5条の別表第1に定められた新規の?個人申請で取得できるかと思われるのですがいかがでしょうか? もしこれが可能であれば、別表第4に従う他教科の教員免許申請のメリットというのは何なのでしょうか? ご教示のほど、宜しくお願い致します。
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- riripasu
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>(1)「各教科の指導法」で1教科に与えられる単位というのは大概4単位程度だと思うのですが、これをどう理解したらよいのか ※教育職員養成審議会の答申では、 『中学1種免許の「各教科の指導法」については、8単位程度修得することが望ましい』 となっています。 そのため、 教育学部で、小学校免許のほか、中学免許も取得できる大学などでは、 5条別表1による取得であっても、 教育学科及びそれ以外の全ての学科で、「教科教育法」を4科目8単位必修としている場合もあります。 >「教職に関する科目」ならどれでもよいということでもないかと思うのですが。 ・A大学通信教育部で、「国語科教育法I・II」(2科目4単位) ・B大学通信教育部で、「国語科教育法I・II」(2科目4単位) 合計で8単位を修得し、 教育委員会の窓口で個人申請する ・・・という風に、2校以上にまたがっての単位修得もOKです。 >(2)第5条の別表第1に定められた新規の?個人申請で取得できるかと思われるのですがいかがでしょうか? 教育職員免許法の規定により、 卒業した大学で修得した単位による免除については、 卒業した大学の学部・学科・専攻に、 どんな教職課程の認定があったのか(=どんな教員免許が取得出来たのか)で決まります。 (例1)卒業した大学では、中学と高校の家庭科免許が取得可能だったが取得しないで卒業した。 今になって、通信制大学で、中学と高校の家庭科免許を取得したいと考えている。 ・・・など、同じ免許を取得する場合。 この場合は、卒業した大学で修得した単位は、最大で60単位まで、 取得したい教員免許の単位として使うことが出来ますので、 その分、履修が免除され、足りない単位のみ、通信制大学などで追加修得すればOKです。 (例2)卒業した大学では、中学と高校の英語免許が取得可能。 通信制大学で、中学と高校の国語免許を追加で取得したいと考えている。 ・・・など、全く違う免許を取得する場合。 この場合は、卒業した大学で修得した「教職に関する科目」や「教科に関する科目」、「教科または教職に関する科目」の単位は、 卒業した大学で取得出来る教員免許の単位としてしか使えず、 他の教員免許の単位としては、原則として使えません。 そのため、認められ、免除となるのは、 日本国憲法、体育理論、体育実技、英語、情報処理、介護等体験の6科目だけとなり、 残りの中学免許取得に必要な 教職に関する科目→31単位(中学校教育実習5単位4週間も含む) 教科に関する科目→20単位 教科または教職に関する科目→8単位 の、残り59単位全てを、通信制大学などで全て再履修する必要があります。 ※都道府県教育委員会から 「内容が似ているから、この科目の単位を認める」 と、特別の許可が出た場合は、再履修する必要はありません。 ※もっと詳しいことについては、 都道府県教育委員会に相談し指示を得て下さい。 都道府県教育委員会によって、 (例) ・教職科目の単位は、認められるものについては、違う免許のものであっても認める。 ・教職科目の単位は、違う免許のものは一切認めない。 ・・・という風に、対応が異なるためです。
No.1です。繰り返しになりますが、正確なことは、「免許状の発行を申請する教育委員会」と「単位を発行する大学」に問い合わせてください。私の回答には一切の責任が持てません。 教員免許状の申請に必要な条件は、既卒者にはやたら複雑です。私はそのせいで1年を棒に振ってしまっている(と言うほどではないですが、無駄な時間を費やした)ので、くれぐれも上記の機関とよく相談することが必要です。有給を取って都道府県庁に行き、直接相談することを強くお勧めします。
正確な解答は各都道府県の教育委員会で無ければできません。 以下は私の経験に従い回答いたします。 (1)質問の内容があまり明確でありませんが、社会の場合、教職に関する科目として、各教科の指導法を合計8単位分取得する必要があります。学力に関する証明書を確認の上、必要な欄に8単位の記述がされるかどうか、申請する教育委員会および単位を発行する大学に問い合わせてください。 法制上そう決まっています。多いか少ないかという議論がなされているかどうかは、法学の関係者に聞かないとわかりません。 (2)おそらく5条別表1に従い、申請できると思います。 自分にとって有利なほうで申請すればいいのです。 なお、すでに取得した教員免許状が旧法に従い取得してあった場合、5条別表1での取得が不可能になります。そのため、別表第4で取得する必要があります。 私の場合はこれに該当しましたので、別表4で取得しています。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。自分にとって有利なほうで申請すればいいということで安心しました。別表第4で取得する意義もよく分かりました。
お礼
本当にご丁寧にありがとうございます。 教育委員会と大学に行きまして、確認させていただきたいと思います。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。