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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:選挙供託金の違憲性・違法性の可否について)
選挙供託金の違憲性・違法性の可否について
このQ&Aのポイント
- 日本国憲法44条には、財産による差別の排除が規定されていますが、公職選挙法の供託金制度は財産選挙の性質を帯びており、憲法に抵触する可能性があると指摘されています。
- 一方で、供託金制度を認める意見もあります。立候補の自由を制限することで、泡沫候補や売名目的の立候補を排除する効果があると主張されています。
- さらに、日本の供託金金額に対しても疑問が呈されています。他の国では供託金がないことが多く、また、供託金の額が一般人の年収と大差ない国もあることから、日本の供託金の金額の妥当性が問われています。
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質問者が選んだベストアンサー
明らかに違憲でしょう。 被選挙権と選挙権は、表裏一体のものであり被選挙権の侵害は選挙権の侵害です。 被選挙権の保障されていない選挙の選挙権の価値は限りなくゼロに等しいでしょうね。 格差社会の大きな原因になっています。 他の回答に借りればいいとありましたが、まったく的を射ていません。 例えお金を借りるとしても、金持ちの代表と貧乏人の代表では、供託金を借りる労力が明白に違います。 すでにこの時点で憲法の平等原則に違反していますね。 明らかに違憲であっても、違憲判決が出ない日本の裁判所をどうすれば変えられるんでしょうかね。
その他の回答 (1)
- debukuro
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回答No.1
選挙費用がかかるので冷やかしでの立候補を禁止するために必要 供託金は支持者から借金すればいいのです 借金できないというのは支持されていないのだからそんな人間を国費を使ってまで権利を守る必要はない
質問者
お礼
お礼が遅れましてすいません なお、「供託金は支持者から借金すればいいのです」というのは、借金できないなら被選挙権など付与できない、という発想になりますが、その発想は、現代選挙制度の視座にはありませんし、根拠と正当性は見い出せまん そもそも、供託金という制度そのものが、権利制限として違憲性・政治原則に反するという問題なのですから 回答ありがとうございました
お礼
お礼が遅れまして申し訳ありません 明確な違憲性が指摘されうるとは思いますが、社会通念的には、仕方ないという見解が多いようです。 憲法訴訟としては、やはり、憲法43条2項から公職選挙法上の立法裁量権として「違憲とは言えない」という判示になっていますが、 憲法で選挙制度を立法都合で改変できる状態から検討するべきように思いつつ質問させてもらいました。 回答ありがとうございました