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自己破産について教えて下さい。

今債務整理中で2年弱(残り4年)払って来ましたが 病気持ちで仕事をするのがつらくなってきた為 支払いが出来なくなるので自己破産を考えています。 当初から自己破産をする事も考えましたが自分名義の 家族所有の車があった為に債務整理にしました。 その車は去年夏130万程で売り、現金に換え その内40万位を次の車(家族名義)の頭金として その他は生活費などに使い手元にはほとんど残っていません。 債務整理をお願いした弁護士さんに相談した所 頭金40万は家族の名義の車に使用したが家族ではなく 自分の財産と考えられ40万を支払わなければいけなくなる 確立が高いとの事でした。 また、管財人を立てる事になるのでプラス20万かかるとの事でした。 弁護士の言う事は間違いないと思いますが合計60万 はやはり支払う事になる確立は高いのでしょうか? また、支払う事になった場合弁護士報酬同様に 分割が可能なのでしょうか? 実際に同様のケースで経験された方や詳しい方の ご意見をお聞かせ願えればと思います。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • porigo
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

>現在の預金はゼロに近いですので 資金面で大変なら 弁護士費用もままならいでしょう。 一度、弁護士扶助協会で代理援助を申請してみてはどうでしょう。 着手金などについては弁護士扶助協会で 認定されれば、事前償環20000円は(これは一括認定時払い)ありますが 残金は毎月5000円位の分割払い(無利子)で援助してくれます。 審査はありますが、病気がちということ、手持ちの預金があまり無いことなどであれば、審査を通る可能性は高いと思います。 審査にあたって書面で申請しますが、これは弁護士さんが作ってくれますので、あとは扶助協会で簡単な面接(書類の確認のようなもの)を 受けるだけです。 援助してくれるかは、その場でわかります。 ちなみに成功報酬に関しては扶助協会でば援助外になるようなので これに関しては弁護士さんと相談してみた方がいいと思います、 (成功報酬も分割にしてくれるところもあります。) これからの生活の事を考えてみると申請してみる価値はあると思います。一度弁護士さんに聞いてみる事をお勧めします。 また、弁護士さん選びに関しは、弁護士会に相談すれば 専門とまではいきませんが、破産関係に詳しい弁護士さんを 紹介してくれると思います。(弁護士会クレサラ相談担当をしている 弁護士さんなど)

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回答No.3

>弁護士報酬同様に分割は可能? 可能です。 >家族名義の車の購入資金に使った40万について 「家族」って部分が重要だと思うので、家族の方が買った車の契約書、40万の領収証(銀行振込ならご自身の通帳に記帳してあるか、振込んだことを証明するもの)等があれば不可能ではない気もしますが・・・でも、家族が使う車の頭金をあなた様が出した経緯ははっきりしておく必要があるかと思います。 聞いた話では、社内積立の50万を残す代わりにその分を破産費用として(もちろん分割で)支払ったケースもあるようです。ただこのケースは自分の社内積立なのでご家族の車を買う為にあなたのお金を使ったとなると申立をする地方裁判所の判断も分かれるかもしれないです(実際社内積立の件ではある地方では解約して弁護士費用に充てろという見解で、他の地方では解約しなくていいから相当額を弁護士費用とは別に支払いすればいいとの判断。) 自治体の無料相談に行かれてもいいでしょうし、ネットでも無料相談いっぱいありますから聞いてみたほうがいいですね。お早い解決をお祈りします。

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  • 14kcal
  • ベストアンサー率42% (127/300)
回答No.2

違う弁護士に相談してみることをオススメしますね。 その論理で言ったら、借金を全て返さなければ財産は処分できないことになってしまいます。 また現在の破産状況を見てみると、債務者の社会復帰を第一に考えていますので、かなり微妙なところでも同時廃止・免責の決定をすることが多いです。 ここは弁護士の腕の見せ所ですね。 腕のいい弁護士なら同時廃止にしてくれると思います。

kochame
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます☆ 弁護士によって違うのですね! 腕のいい弁護士なら同時廃止してくれる可能性があるなんて! 早速他の弁護士にも相談してみたいと思います。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>弁護士の言う事は間違いないと思いますが合計60万はやはり支払う事になる確立は高いのでしょうか? そうなるかもしれませんね。断定はできませんけど。 ただ最低生活資金はの越せますでその金額との関係でもっと少ないようにも思えます。 御質問者の現在の預金額にもよりますけど。 なんにしても過去2年程度のお金の動きは見ますので。 >支払う事になった場合弁護士報酬同様に分割が可能なのでしょうか? はい。 一番良いのはその家族から40万返してもらうことですけど。 免責とならない債権が残っている限りは破産は廃止とならないので、破産者のままですから完済するまでは人より制限があります。(転居や旅行では許可が必要、保険外交員とか、いわゆる士業などでは資格が停止されるなど)

kochame
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! 弁護士報酬同様に分割可能なのですね。 家族とは私の家族でして色々と世話になっていますので むしろ私の方がお金を渡さなければいけない身分なのです。 説明が足りず申し訳ございませんm(_ _)m 現在の預金はゼロに近いですので60万より少なくなる可能性もあるという事ですね。 このまま毎月返済をするか自己破産するかもう少し考えてみます。

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