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自己破産について

自己破産の手続き中に、一部返済をしては、免責が下りなくなってしまうと、聞きましたが、 主人が、自己破産の手続き中に、 主人の口座から引き落とされる、私(妻)名義の支払いは、しても差し支えありませんか? ちなみに、この債務は、スポーツジムの支払いで、主人名義の支払いと私名義の支払いがあり、 同じクレジット会社からの請求になっています。 あと、公共料金の支払い、家賃の支払いが、主人名義できますが、 こちらも支払っては、まずいのでしょうか? 今、滞納している状態で、両親、もしくは金融機関から、私が借りて 払おうと思っているのですが・・。 お恥ずかしい質問ですが、どうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>主人の口座から引き落とされる、私(妻)名義の支払いは、しても差し支えありませんか? 駄目ですね。 主人名義の口座は、主人の財産です。 妻といえども、勝手に引落は出来ません。 引落口座を、別けてください。 >公共料金の支払い、家賃の支払いが、主人名義できますが、こちらも支払っては、まずいのでしょうか? 自己破産でも、公共料金は免責になりません。 つまり、自己破産決定後でも支払義務が残ります。 家賃に関しては、免責になります。ですから、支払義務は無くなります。 その代わり、家賃を払っている住居から「追放」「明け渡し命令」されます。 >両親、もしくは金融機関から、私が借りて払おうと思っているのですが・・。 既に自己破産手続きを行なっているのでしたら、公共料金・家賃のみ支払って下さい。(ご主人は、ブラックのレッテルを貼られます) 最低、住居だけは確保する必要があります。 又は、自己破産申請を取下げて代理で返済し、新たな生活を目指す方法もあります。(ご主人は、ブラックのレッテルから逃れる事が出来ます)

ysprune
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまって、すみませんでした。 いろいろとバタついてしまって、本当に申し訳ない。 とても参考になりました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • rioric
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.2

破産手続開始の申立ては、破産手続開始決定前でなければ取り下げることはできないのでご注意を(破産法29条)。

ysprune
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまって、すみませんでした。 ありがとうございます。 気をつけたいと思います。

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