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自己破産時の車について(長文です)
現在、自己破産の手続きを弁護士さんにお願いして、書類等を提出している段階なのですが、それもほとんど終盤に差し掛かり、あと少しで裁判所に申請するところです。ところが、昨日弁護士事務所より電話があり、毎月車の保険が通帳より引き落としになっているため、保険の名義人と車検証を確認して欲しいと言われました。 実は、私は同棲中でして、車も保険も彼の名義で、保険の支払いだけは私になっていました。そのつもりで車検証等を確認したところ、保険は間違いなく彼の名義でしたが、車は私名義だったのです。車購入の際、お金も彼に出してもらったものでしたし、すっかり彼の名義だと思い込んでいました。今日、早速弁護士さんにこのことを伝えねばなりませんが、そうなると車は処分ということになるのでしょうか?車は通勤用でも駄目だと書かれていました。都合が良過ぎるかもしれませんが、田舎なので生活にどうしても必要ですし、自分で買った車ではないので処分だけはまぬがれたいです。中古車で現在売ろうとしても逆にお金を支払わなければいけないだろうという車です。しかも、同居している彼には内緒で破産手続きを進めているため、突然車を処分ということが難しいです。 うまく文章になっていないかもしれませんが、聞きたかったことは、破産に関しては絶対車は維持できないか?ということです。勝手な質問ですが教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
「中古車で現在売ろうとしても逆にお金を支払わなけれ ばいけないだろうという車」であるならば恐らく大丈夫 でしょう。 自己破産手続きでは現段階での財産(貯金、保険、車輌 、不動産など)を提示し、「財産になるようなもの」に ついて処分されます。ただし、処分されたくないものを 故意に隠匿すると虚偽申請となり、破産決定の妨げと なってしまいます。以前の例では、初年度登録後、7年 走行距離9万キロの車輌は処分されずにそのまま所有 できたという例もあります。あくまでも裁判所での判断 となりますので弁護士とよく相談して下さい。 ●土地柄の通勤用で・・・という理由では通りません。 あくまでも財産として認められるか否かということに なります。
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>お金も彼に出してもらったものでしたし、すっかり彼の名義だと思い込んでいました。 名義が彼になっていないとお金を出してもらったにしてもそれは金銭の贈与受けただけと判断されてしまう可能性が高いです。 >そうなると車は処分ということになるのでしょうか? どの程度の価値があるかによります。価値がほとんど出ないくて、処分費用が逆にかかるくらいの車だと処分の対象にはならない可能性が高いです。(債権者もそのような車をもらってもしょうがない) >都合が良過ぎるかもしれませんが、田舎なので生活にどうしても必要ですし やっぱりこれは都合が良すぎます。車がなくても全国の郵便配達の人は原付で配達をがんばっています。 同じことが出来るでしょう。車の必然性がありません。(身体に障害があり原付が無理であれば別ですが) >同居している彼には内緒で破産手続きを進めているため、突然車を処分ということが難しいです。 これは完全に理由になりません。 >破産に関しては絶対車は維持できないか? 車の価値次第ですね。ご質問のように本当に価値のない車であれば維持できる可能性はあります。 車にローンがあって価値が無いというわけではありませんよね? もしローンがあるからということであれば、車自体の価値がないわけではないので当然にして処分の対象です。
お礼
丁寧に教えてくださってありがとうございました。車のローンはありませんでした。 お礼とご報告が遅くなりましたが、この場をお借りして皆さんに再度お礼を申し上げます。 弁護士さんにお話したところ、年式や走行距離がかなりいっており、車を買ったときの内訳でも本体は20万以下だった為、おそらく大丈夫だろうとのことでした。買い取り価格がどれくらいつくか調べて裁判所へ提出し、後は管財人の方の判断をあおぐということになりました。(小額管財事件の為) 皆様のご回答、とても参考になりました。本当にありがとうございました。
- arpeggio-doremi
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#5です。 先の補足ですが、知人に自己破産した 人がいますが、何事もなかったかのように 破産前と同じ車を使って、通勤していますよ。
- arpeggio-doremi
- ベストアンサー率25% (12/48)
adatarayamaさん、こんばんは。 ご心配の車ですが、これは自己破産しても、 20万円以下の価値しかないものは、そのまま 所有できますから、貴女の車が、これに当る 場合は、今までどうり、使えますから、 ご安心を。(パソコン・テレビなども含む) 名義がadatarayamaさんだとか、支払いが、彼だとかは 関係ありません。 手続きが順調に進んで、早く免責が確定すると 良いですね。
お礼
2度にわたっての回答ありがとうございます。車は1年程前に中古車で購入した際、本体価格が既に20万しなかったことから、おそらく処分にはならないだろうとのことでした。 とても参考になりましたし、温かいお言葉身にしみます。ありがとうございました。
- kan3
- ベストアンサー率13% (480/3514)
出来ない。
お礼
回答ありがとうございました。
- shige_70
- ベストアンサー率17% (168/946)
売れないような車だったらたぶん処分されないと思います。 それより、彼氏さんに内緒でっていうのが気になるのですが。 同棲とは、結婚前提ということでしょうか。だとしたら、こんな重要なことを隠しているのは非常にまずいです。破談になるのを心配されているかも知れませんが、あとでバレたときのダメージはあまりにも大きいです。信用失墜は夫婦関係にとっては致命傷ですからね。 単に一緒にすんでるだけであればあくまで他人ですから隠していてもかまわないですが、結婚されるのであれば今のうちに打ち明けておくべきと思います。
お礼
そうですね、今はまだ結婚の予定はありませんが、破産のことを黙っているわけにはいきませんよね。いろいろ他にも問題が有り、手続きが終わるまではと思っておりましたが、やはりきちんと話す方向でいきたいと思います。悪いのは自分ですし。 とても参考になりました。ありがとうございました。
- hayama613
- ベストアンサー率52% (208/393)
下記のURL自己破産とは内の自己破産を申し立てる場合の問題点、が参考になると思いますが。 自己破産とは http://www.jikohasan.com/p-jikohasan-towa.htm 自己破産を申し立てる場合の問題点 自己破産は1部の債務を除いての手続きはできませんので、住宅ローンや保証人が付いている債務を除いて自己破産の申し立てはできません。 住宅ローンがある場合に自己破産の申し立てをすればマイホームは処分されてしまいますので、住宅ローンを支払い続けながら(マイホームを守りながら)借金を整理したい場合には民事再生を選択することになります。 また、保証人が付いている債務がある場合に債務者が自己破産した場合は保証人に対し請求がいくことになりますので、保証人に請求されることがどうしても困る場合には他の方法(特定調停、任意整理など)を選択することになります。 なお、所有している財産(不動産、自動車、有価証券、生命保険など)は原則としてすべて処分の対象になってしまいますので、どうしても手放したくない財産がある場合や、自己破産をしてしまうと業務停止になってしまう資格で仕事をされている場合にも他の債務整理の方法(特定調停、任意整理など)を選択しなければなりません。 また、ギャンブルや浪費によって借金を作ってしまった場合には免責が受けられなくなる可能性がありますので、専門家に相談して他の債務整理の方法(特定調停、任意整理、民事再生など)も考慮に入れて考えていく方がいいでしょう。
お礼
素早い回答と丁寧に教えてくださってありがとうございました。
お礼
申し立ての前に分かって良かったです。車は8年以上で走行距離9万キロ弱とかなり価値は低いです。そうですね、どんな理由があっても破産を認めて頂こうとしているのですから仕方がないですよね。正直に申請して裁判所での判断をあおぎたいと思います。 回答ありがとうございました。