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強盗-どのくらいの罪になってしまいますか(2/2)
長文すいません、続きです。 3)小さな町で家を建て直ししたばかりで、新聞やTVに顔写真や実名が載り、 刑事罰はもちろん、一家は厳しい社会的な制裁もうけると思います。 本人は、本当に真面目で、他にいくらでも捕まらないような、 犯罪に近いお金を作る方法があると思いますが、浮かばなかったようです。 普段暴走族まがいで、慢性的に車上狙いをやっていた疑いが強い(証拠がない)場合と、 真面目な好青年で、成績もトップでボランティア活動をしていた場合とは 違いはありますか? 4)予想ですが、帰省中の彼女とでも喧嘩して興奮して、親もお金を貸してくれなかったり、 その日の勢いじゃないだろうかと思います。 よく「計画的な犯行」とTVで見ますが、A長期間の綿密な計画・B興奮して数時間後の犯行・ Cその場で突発的に人を殴ったりする瞬間的な犯行、とABCはそれぞれ違った酌量の余地等を 検討されるのでしょうか。 長文、多数の質問すいません。専門の方、詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
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全くの素人ですみません。 まず、最初に書いておきたいことは、刑がどれくらいになるかを決めることができるのは 裁判官だけ、ということです。警察関係者や検察、弁護士でさえ、想像することはできても、 決めることができません。それを念頭におきつつ… > 1)これはどのくらいの罪に問われるのでしょうか?(実刑の懲役刑?何年?) 例えば、強盗は刑法第236条で、「5年以上の有期懲役に処する。」とあるだけです。 このケースだと二件の強盗なので、刑法第47条によって7年半以上になる可能性があります。 > A)強盗の他にも、脅迫とか銃刀法違反みたいのもあるのでしょうか? 脅迫については刑法第222条で加えられる可能性はあります。 銃刀法違反については使ったナイフの形状次第。銃砲刀剣類所持等取締法の第2条に規定があります。 > B)ナイフではなくておもちゃの銃だったら銃刀法違反にならないのですか? ならないはずです。 > C)銀行で2千万円奪ったのと、コンビニで約20万円を奪った罪はほぼ同じですか? 刑法には金額による規定はありません。 > D)そもそも金額によって罪や罰は変わりますか、「世間に与えた影響」のような違いでしょうか? 一つ前の理由により、金額だけによって換わらないはずです。 > 2)小さな事件でいう嘆願書のようなものを被害者側からもらって、 > 罪が軽くなるという事もあるのでしょうか? 刑事訴訟においては規定はありません。当てはまるとしたら、刑法第66条にある酌量減軽(いわゆる情状酌量の余地あり)です。 > 3)小さな町で家を建て直ししたばかりで、新聞やTVに顔写真や実名が載り、 (省略) > 普段暴走族まがいで、慢性的に車上狙いをやっていた疑いが強い(証拠がない)場合と、 > 真面目な好青年で、成績もトップでボランティア活動をしていた場合とは > 違いはありますか? 慢性的に車上狙いをしていた *疑いが強い* だけでは、罪は重くなりません。 後者については、酌量減軽の可能性はあります。 > 4)予想ですが、帰省中の彼女とでも喧嘩して興奮して、親もお金を貸してくれなかったり、 (省略) > よく「計画的な犯行」とTVで見ますが、A長期間の綿密な計画・B興奮して数時間後の犯行・ > Cその場で突発的に人を殴ったりする瞬間的な犯行、とABCはそれぞれ違った酌量の余地等を > 検討されるのでしょうか。 計画性について酌量されるわけではありません。 刑法第237条で「強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。」とあるので、 併合罪と判断されるかどうか、です。 また、Cについては、刑法第27章の「障害の罪」ですから別の話です。 引用が前後しますが、 > ・翌日、友人や家族に電話で犯行を告白(自首??) これは、自首にはあたりません。 ちなみに、刑法については、参考URLのサイトで読むことができます。
- 参考URL:
- http://www.houko.com/
その他の回答 (1)
- pocket14
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私も全くの素人故、このような性質の質問に答えるのは厳に慎むべきところですが、気になる点がありますので書き込ませていただきます。この書き込みはあくまで独り言ですので(間違いの指摘を除いて)無視してください。 A)脅迫について、それが強盗の際になされたものであれば強盗罪の一部として評価されますので、単体で脅迫罪は構成しません。銃刀法違反は評価されるでしょう。ただ、銃刀法2条をよく読んで当てはめる必要があります。 店員に怪我はなかったとのことですが、もし怪我があれば強盗致傷罪(刑法240条)として罪が重くなります。 B)物によります。銀玉鉄砲程度であれば問題になりませんが、これも銃刀法2条をよく読んで当てはめる必要があります。 C)D) これは私が言えることではありませんが、法益侵害の度合いや結果の反社会性などを考慮すればほぼ同じだとは言えないと思います。参考として、一般に「量刑相場」なるものがあると言われています。ただ、裁判がいつもこの量刑相場に従うとは限りません。 a-kumaさんが併合罪に関する書き込みをされていらっしゃいますが、これについて補足させていただきます。強盗罪(刑法236条)の刑は5年以上の有期懲役と規定されているところ、本刑の長期つまり法律上科すことのできる刑の上限は刑法12条により15年となります。2個の強盗罪と言うことですので、その2個の罪は併合されます。刑法47条により、併合罪の処理は刑の「長期」を1.5倍します(ただし20年を越えることはできません)ので、ここから「5年以上20年以下」と言う刑罰の幅が定まります。 ここから先は”そういう制度があるんだ”という程度で読んでください。 余談ですが、そして、”もし”情状を斟酌されて「酌量減軽(刑法66条)」が適用された場合、刑法68条2号により先の「5年以上20年以下」はそれぞれ半分になり、言い渡される刑の幅は「2年半以上10年以下」となります。宣告刑つまり実際に言い渡される刑が3年以下の場合、刑法25条により執行猶予を得る余地があります。ただ、失礼ながら私の個人的感情として強盗は憎むべき重罪です・・。