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アルバイトで賃金未払い(回答お願いします)
私のバイト先はタイムカード制で時給は30分ごとに計算されます。 タイムカードは基本的に専用の機械で打刻するのですが、場合によって直接ボールペンで記入することがありました。 ここが問題なのですが、ボールペン記入のものは全て賃金を支払わないと会社側から言われました。 ボールペン記入の理由は3つあります。 (1)、OUT(バイト終わり時間)のときに間違えてIN(バイトに入る時間)で押してしまい、新たに書き直しました。 このとき社員の人に書いてもらい、社員の人はサインを書きませんでした。 (2)、タイムカードのインクが薄いとき、打刻の上からなぞり書きをしました。 以前からタイムカードのインクが薄く、社員の方に申し出ても改善してもらえませんでした。 (3)、28、29分ごろにあげられたとき、自分で30分、00分と書きました。理由はINのとき、00分ちょうどでINしてるわけでなく、57、58分と2、3分前にINしてるので実質30分単位でちゃんと働いていますので、そのように書きました。 15分や20分であげられたときはそのようなことは一切しておりません。15分や20分であげられたときは泣き寝入りしてタダ働きしていました。 それに28、29分で意図的にあがらせる会社側にも以前から納得いきませんでしたし、もちろん28、29分であがった場合、その時給は1円もつきません。これは私だけではなく他の従業員にもそのような扱いです。 という3つの理由で、これも全て会社側に話しました。 しかし、ボールペン記入分は全て払わないと言われました。 私は遅刻も欠勤もしていませんし、ほぼいつも閉店まで働いていて、会社や他の従業員も私がちゃんと働いている事実を知っています。 ボールペンで記入したというだけで給料がもらえないのは納得いきません。 一体どうすれば給料をちゃんともらえるでしょうか? 労基署に相談して会社に注意を促しても、無視して賃金を支払わない場合もあると聞きました。 うちの会社はおそらく無視すると思うので、すごく不安です。 お金がないので出来るだけ裁判などお金をかけずに給与をもらいたいです。 助けてください。何か解決策はないでしょうか?本当に困っています。宜しくお願いします。
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- nezumisan3
- ベストアンサー率80% (4/5)
同じ様な経験を持つ者です。証拠が重要となります。監督署へは、タイムカードのコピーと給与明細、そして労働契約書を持参して下さい。法律上、労働時間の計算は1分単位でする事となっています。30分未満を一律切捨てすることは違法です(休憩時間は労働時間から除外されます)。又、監督署からの指導で実際会社が動くかどうかですが、これはもうその会社の「体質次第」です。仮に裁判まで行って、支払いの判決が出されても、無視して支払わない会社もあります。この場合は、差し押さえをすることになります。あなた様の会社は、どのぐらいの規模ですか?一般的に、大きな会社ほど管理が確立されており、又、体裁を気にする傾向がありますので、監督署の指導で動くと思われます。 尚、(1)(2)のご質問の件についてですが、何月何日何時に誰に書いてもらった(言った)のか?をご自身でメモして下さい。後に争った場合、有利に働くと思います。監督署や裁判所等、「第3者」に判断してもらう場合は、なにより証拠が重要です。口約束では、「言った」「言わない」になってしまいます。実際、裁判等で平気で嘘を言う会社もあります。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
まず、(1),(2)については、労働時間として認めるべき話なので、会社の態度は違法です。 (3)については、まず改ざん行為はだめです。これは認められません。 出社、退社ともに正確な時間でなければいけません。それを勝手に変更することは認められません。 で、ご質問では正確なことを書かれていないのですが、労働時間は四捨五入で計算していますか?それとも切り捨てですか? もし四捨五入であれば、それは認められていますので問題ありませんが、切捨てであればこれは違法です。 つまりたとえば、8:57分から業務開始し、16:28まで働いた場合、労働時間は7時間31分になります。1時間単位の四捨五入のやり方の場合には、8時間勤務となりますし、30分単位での計算なのであれば7時間30分の勤務時間として給与を支払う必要があります。 このときに四捨五入ではなく切り捨てをしてしまう場合には違法になります。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに(3)に関しては駄目な部分もあると自分でも多少は自覚していますが、やはりずっと働いてきて27、28分であげさせられるのには非常に不満でなりませんでした。 私の会社切り捨てです。 8:57分から業務開始し16:28まで働いた例を用いますと、私の会社ではそれは9:00から16:00までしか働いたことになりません。 要するに00分、30分で一区切りにするのです。 なので、例えば8:57分から業務開始し16:28まで働いたとき、私はOUT時刻を自分で16:30と書いていました。 そのように書かないと16:00までしか働いていないと見なされるので。 絶対会社側はおかしいと思うので納得いきません。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
タイムカードにボールペンで時刻を記入した場合は一切認めないし、その時給も支払わないという会社の論理は理解できます。 でも、実際はいろんな事情でボールペンで書かなければならない時も予想されます。 ですから、会社との交渉時には、仮にボールペンで時刻を書かなければならない事情の時は会社の総務担当者の認め印があれば認めるとか、30分以下の場合は時給が付かない現状を、25分を超えるときは30分とみなすとか、そういう交渉方法でやっていってはどうでしょう? 当然のこととして、一人で交渉してもあまり有効とは言えません。バイト仲間で共同戦線張って頑張って下さい。 それから先の方が書かれているように、会社と交渉し労基署等に相談する場合には、会社のタイムカードがどうであれ、実際の勤務状態を克明に記録していくことが大事です。 これはあらゆる争いごとに共通することですので、そういう準備だけはしておきましょう。
お礼
回答ありがとうございます。 タイムカードをコピーして証拠にするつもりです。 給与計算者の社長は非常にケチで頑固なので、25分を超えても30分とはしないだろうと思います。 今までそのやり方でやって来ていますし・・・。 確かに一人で交渉するより複数で交渉する方が力は大きいですよね。 他のバイト仲間にも相談してみます。
- zenzen123
- ベストアンサー率43% (357/818)
タイムカードをコピー、写真で撮影でもいいでしょう。 無ければ自分で書きとめた日記等でも認められる事もあります。 もしくは第三者の証言でいいでしょう。 しかし残業代の時効は2年ですが雇用主は3年間タイムカードを保管する義務があります。保管をしてなければ労働基準法違反です。 仮に保管をしていても開示を拒むようであればそれも違反ですね。 裁判では相手には立証責任と言うものが必要で 相手が証拠を提示でき無ければ貴方の主張が全て通ります。 結局は自分の権利を守るのは自分でしか出来ません。 やる、やらないは自分自身です。
お礼
回答ありがとうございます。 タイムカードをコピーして証拠にするつもりです。 >>しかし残業代の時効は2年ですが雇用主は3年間タイムカードを保管する義務があります。保管をしてなければ労働基準法違反です。 破棄などした場合はこれを説明したいと思います。 相手には私が働いていないという立証はできないはずです。 給与計算者である社長と私はいつも同じ時間に一緒に働いています。 それにボールペン記入をしたのはほぼOUTの時間です。 INの時間は機械で打刻されてますので、ちゃんと出勤していることが明らかです。
- kaimu1
- ベストアンサー率18% (72/393)
私法的な事は詳しくないですが。。。。 >>もし会社側が隠したり、破棄したり、こちら側に渡さなかったらどうなるのでしょうか? 個人商店ではなく会社である以上、支払い済みとはいえ経理上、そう簡単にタイムカードは破棄できなかったはずです。領収書とかもそうですが。 なのでその辺はご心配されなくても良いと思いますよ。 仮に破棄されてたとして、ご自身で正確に勤怠記録を付けていて同僚などからある程度の証言など得られればそれはそれで認められる。。。。。 と思います。あやふやな書き込みですいません。
お礼
回答ありがとうございます。 タイムカードを出してもらって、コピーして証拠として残したいと考えています。
- zenzen123
- ベストアンサー率43% (357/818)
労働基準局はよほどひどくなければ動かない事が多いです。強制力もほとんど無いです。 しっかり回収をしたければ労働裁判、給料支払請求の小額訴訟が一番ですよ。請求金額にもよりますがお金も数千円です。 これをやれば強制力もあり弁護士に依頼する必要も無く自分で出来ますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり労基署は強制力がなく、動いてくれませんか・・・。 それでは少額訴訟が良さそうですね。 証拠となるタイムカードは会社側にあるのですが、もし会社側が隠したり、破棄したり、こちら側に渡さなかったらどうなるのでしょうか? 一応、バイトの働いた時間、日時、金額などは毎回自分でメモしているのですが、これは証拠にならないですよね?
お礼
>>法律上、労働時間の計算は1分単位でする事となっています。 マクドナルドなど大きい会社はそのように計算してるようですが、一般的には15分や30分単位となっています。自分でも法律上1分単位で計算しなければならないのか、調べたことがありますが1分単位でなくても良いなどと書かれたページをよく見つけました。一体どうなんでしょう? 私のバイト先は個人経営で非常に小さな規模です。なので、労基署などの指導を無視すると考えられますし、社員の方は労基署を無視するとも言っていました。 まずタイムカードをコピーして証拠にしないと駄目そうです。