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個人事業主の家族雇用

個人事業主をはじめた初心者です。経験者の皆様教えて下さい。開業時には、給与等の支払いの状況欄には"0人(=空欄)”にしていたのですが、家族の者を使って(=アルバイト的)にアルバイト料(月に2万円程)を出して業務を進めたいと考えています。このような場合は、変更届を出さないと年末時に正当な申告が出来ないのでしょうか?個人事業だと、なんとなくですが、『申告時に結果だけ申請すれば良いや』って気になりますが・・・・。教えて下さい。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.2

#1です。 詳しくは「青色事業専従者給与に関する届出書」の裏面に記載されている書き方を参照してもらえればよいのですが、期中での届出は専従者がいることとなった日から2ヶ月以内に届け出るように記載されていますので、まず届出が必要です。また、届け出る金額についても仕事の内容にあったものでなおかつ届け出た金額以上は認めてもらえませんので、最大限働いたとしたら支払われるであろう金額を届け出なければ損をすることになります。(上限を超えない範囲で実態にあった給料を支払えば損金として認めてもらえます。)よって次の確定申告のときに届出を出してもだめということで貴方の認識はあっています。(給与の上限等を変更する場合は速やかに、ということですので給与を上げるときには先に変更届出を出す必要がありますね。)

ugten
質問者

お礼

本当によく分かりました。ありがとうございました。

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.1

個人が家族を従業員として給料等を支払い、これを経費とするためには青色申告の届出とその家族従業員に支払う給与の額及び従事業務の内容を税務署に届出して認定してもらう必要があります。届出もせずに家族従業員に給与を支払うと、経費として認めてもらえず事業主勘定(生活費)扱いになります。青色申告の届出は事業開始から2ヶ月以内に届出をしないとその年度は認めてもらえず、次年度以降の適用となりますし、青色事業専従者の届出も青色申告の申請が受理されていれば支払うようになった時点で届出をすれば認めてもらえますが、青色申告の申請が認められていない場合は当然経費として認めてもらえません。所轄税務署にお尋ねになられたほうがよろしいのではないでしょうか。

ugten
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。説明が足りず失礼しました。”開業の届け”の提出の際に”青色申告の届出”も一緒に提出しているという現状です。とするならば、kkk-dan様の回答では、『支払うようになった時点で届出をすれば認めてもらえます』とありますので、”支払ったら変更届けが必要”で”年末に後申請を行う事ではダメ”って事ですよね(^_^;)。誤認があれば修正頂ければ幸いです。

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