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住民税一括徴収の前倒しについて

ある社員より8月初旬に8月末日退職が届出、受理されました。当社勤怠は20日締ですので8/21~8/31は9月分として翌月9月21日に給与計算を行います。本人よりその最終給与からの「住民税の一括徴収」を依頼されたのですが9月分基本給は日割り計算(約1/3)され支給額が住民税総額に満たず控除しきれません。そこで8月分(8月21日計算、通常支給)に一括徴収の一部を前倒し控除して対応しようとしているのですが何か問題は無いのでしょうか?

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  • mpxpy977
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回答No.2

本人から8月分より一括徴収出来れば9月分より徴収しなくてすみますが法的な問題はありません。ただ、一括徴収か普通徴収にするかの問題だけです。普通徴収(本人へ)が嫌なら8月分の給与から事情を説明して徴収しても大丈夫と思います。地方自治体と本人の問題ですから会社側は責任はありません。本人へのアドバイスと考えてもらえば良いのです。

ysnr_ntm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。そういえば住民税は個人の生命保険料天引きと同等ですね。明日の8月分給与計算日には徴収を実施する予定です。

その他の回答 (1)

  • aiai_013
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回答No.1

>何か問題は無いのでしょうか? 本人の了承を得ることが出来れば、他には問題ありません。

ysnr_ntm
質問者

お礼

社内でも問題ないという意見が多かったのですが心配で質問しました。取り越し苦労でしたか。回答ありがとうございます。