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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民税の 普通徴収 と 特別徴収 の選択。)

住民税の普通徴収と特別徴収についての質問

このQ&Aのポイント
  • 住民税の普通徴収と特別徴収について、仕事で初めて経理をすることになった人が困っています。
  • 特別徴収税額通知書について、新規採用の場合の給与控除や退職時の徴収方法について質問しています。
  • 初心者経理のため、住民税の仕組みを知らない状況で、詳しい方の助けを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seasun
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回答No.2

No.1です。 > (1)の方ですが、今月 専用用紙で報告すると、去年の所得に対する住民税を6月分の給与から控除する ということでよろしいのでしょうか? 私の回答が的外れでしたね。m(__)m 特別徴収を行うためには決定通知書が要りますが、中途入社の方々はおそらく普通徴収扱いになっていると思われます。 本人に直接届いた今年度の住民税の決定通知書(普通徴収)を提出してもらい(提出は必須ではないのですが、通知書を見ながら役所に電話した方が話が早い。)、該当の市(区)役所に電話して特別徴収に切り替えを依頼します。(電話だけで済む場合が多い。) しかし、切り替え手続き(特別徴収の決定通知書を送付してもらう)にはある程度日数を要します。 したがって、給与データの入力等の締め切りもあるでしょうから、間に合えば6月から徴収可能ですが、間に合わなければ7月から11回でということもあります。 徴収開始月をいつからにするかは、会社のスケジュールを確認しながら役所と調整することが可能です。 > (3) 普通は6月からは給与から控除なのでしょうか?   1人1人、「普通徴収」にするか「特別徴収」にするか確認をとった   方が良いのでしょうか? 中途入社の方に対してということですね? わが社では聞いていません。 本人から申し出があれば特別徴収に切り替えます。年の途中からでも変更は可能です。また、聞かなければならないという義務規定もありません。 ただ、我が社で過去に住民税のことがよくわからない中途入社の社員が普通徴収分を納付しなかったために給料を差し押さえされたことがありました。 対象人数が少なく、手間でなければ一人ずつ確認されるのが親切かもしれませんね。

noname#124418
質問者

お礼

seasun様 ありがとうございました! (1)も(3)も 良く分かりました♪ 特に(3)は、全く知識が無く、「税金系は全部、会社が勝手に処理(控除)してくれるから、 勤めてさえいれば、自分で支払いに行かなくて良いんだ」くらいでいたのですが、 そんなことはないのですね…(-"-;) 大変 助かりました!ありがとうございました♪

その他の回答 (1)

  • seasun
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回答No.1

(1)今年の所得については、来年の住民税になるので今年の6月には支払いません。つまり今年の6月から支払う住民税は昨年(1~12月)の所得に対するものです。 (2)1/1以降の退職で、一括徴収が出来ない場合の条件は、控除するだけの給与支給額がない場合です。この場合は、普通徴収に切り替わり、役所から個人宛に残額分の納付書が送付されますので、個人で支払います。 また、5月に退職する場合は、残り1回分の住民税となるので、まとめて徴収するという意味の一括徴収にはなりません。最後まで特別徴収なのです。

noname#124418
質問者

お礼

seasun様、ありがとうございます。 (2)の方、考え方が間違ってたのですね! 1~4月で辞めた方は、5月分までの残額が一括控除。 5月で辞めた方は、残り1回分のみ控除。ということですね。 たしかに 1回分で一括では おかしいですよね。 (1)の方ですが、今月 専用用紙で報告すると、去年の所得に対する住民税を  6月分の給与から控除する ということでよろしいのでしょうか? また、書き忘れてしまったのですが、 (3) 普通は6月からは給与から控除なのでしょうか?   1人1人、「普通徴収」にするか「特別徴収」にするか確認をとった   方が良いのでしょうか? 重ねての質問で 申し訳ありません。。。

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