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預金通帳の管理を頼まれた
A=高齢者で軽い認知症。B=Aの息子。C=Aの知り合い。 BはAにAの通帳を管理するよう頼まれたので通帳を預かっていた。 Aが通帳を無くしたと言ったので(認知症の影響)一時Aに渡していた。 CがAに寄付を要求したのでAは高額な寄付をした。 Bは自分が通帳を管理していたのだからCはBの許可も無くAに寄付させたのだから寄付を返せと言ったBの主張は正しいですか?Aの通帳を管理していたBはCを訴える事が可能ですか?
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- akak71
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Bはそもそも、裁判の原告にはなり得ません。 bが原告適格を受けるためには、法律上の代理権が必要です。息子は法律的な代理権はありません。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
AがAの通帳から寄付したのに、その寄付を返せという権利がBになぜあると考えているのでしょうか? 管理を依頼された、一旦返した、でBは関係ないですし、管理を依頼されていたとしても、AがAの意思でAの財産を寄付するのにBの承諾は必要ないでしょう。さらに言えば通帳は預金残高や取引履歴を確認したりするものであって、通帳=預金ではありません。本人であれば通帳の再発行なども可能ですし、届出印の変更も可能です。 Bが、Aが認知症で財産管理が難しく、詐欺などを心配するというのであれば、成年後見制度(補佐・補助・後見)を利用していれば、後見人等となった人はその権限の範囲でAの行動を否定することも可能です。 Cに悪意があったり、と場合によっては裁判で争うことは可能でしょう。ただ、その場合には本人の意思がどうなのか、などAが通常の判断が出来ないことやCに悪意があることなどが説明できなければならないでしょう。 裁判などの争いは、詳細な状況で判断する必要がありますので、弁護士などへ相談すべきです。 単純に訴えることは出来るが、裁判官が相手にしない(不起訴など)のようなこともありえます。もちろん弁護士を使わずに裁判をすることも出来るでしょうが、質問内容のような状態で素人が訴状を書いてもお金も時間も無駄になるかもしれませんよ。 せめて、法律相談などを役所などが行っていますので、相談を受けることですね。
お礼
早速のご回答有り難うございました。法律相談を受けてみます。
お礼
よく解りました。代理権は無いと言う事ですね。有り難うございました。